対象者は、定められた範囲において医療費の助成を受けることができます。
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子どもの医療費助成
柏原市ではお子様の健やかな成長を願って医療費の助成を行っています。
子どもが病気やけがにより医療機関等を受診した場合に、窓口で支払う医療費(保険診療分)を助成します。
所得制限はございません。内容は以下のとおりです。
また、2020年10月からの助成対象の拡大については 助成拡大についてはこちらをご覧ください。子どもの医療費助成対象者
※2020年10月1日から対象年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までに拡大します。
ただし、次に該当する方は対象外となります。
1.生活保護を受給中の方
2.児童福祉法に基づく措置による医療費の支給を受けている方
3.障害者医療福祉助成制度による医療費の支給を受けている方
4.ひとり親家庭医療費助成制度による医療費の支給を受けている方医療証の申請
※2020年10月1日からの年齢拡大に伴う医療証の申請手続きについては、上記を「助成拡大についてはこちら」をご参照ください。
※出生や転入等の方が助成を受けるためには「こども医療証」が必要です。
下記のものをご持参のうえ、申請してください。医療証を発行いたします。【申請に必要なもの】
・申請書
・健康保険証の写し(お子様の名前が記載されたもの)
・印鑑
健康保険証の内容が変更になった方
【申請に必要なもの】
・受給資格事項変更・喪失届
・健康保険証の写し(お子様の名前が記載されたもの)
※申請書は、ダウンロードできます。助成の範囲
医療費(保険適用分)の自己負担分から一部自己負担金を除いた額。
【一部自己負担金について】
・一日あたり一人一医療機関ごとに500円までの自己負担が必要です。
(同一月内2回まで。同一の医療機関であれば3回目以降は無料)。
・同一の医療機関でも入院と外来、歯科と歯科以外は別扱いとなりますので、それぞれに自己負担が必要です。
・処方箋により調剤薬局で薬を受け取る場合(院外処方)、薬局でのご負担はありません。
・1ヶ月の自己負担上限額は1人2,500円までです。自己負担額が2,500円を超えた差額については、払い戻しの申請ができます。子どもの医療費助成方法
・大阪府内の医療機関で受診する場合
医療機関等で健康保険証とこども医療証を提示してください。
・大阪府外の医療機関で受診する場合
いったん医療費(食事代)をお支払いいただき、領収証を持参のうえ、子育て支援課家庭係(市役所23番窓口)で申請してください。
※保険証を提示せずに受診された場合(10割負担)は、手続きが異なりますので、詳しくは子育て支援課家庭係(972-1563)へお問い合わせください。子どもの医療費助成に関するお問い合わせ
子育て支援課家庭係
電話:072-972-1563
FAX:072-973-3782
E-Mail:kodomoseisaku@city.kashiwara.lg.jp