夜間等保育が一時的に困難なとき、施設等で生活指導、食事の提供等を実施しています
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トワイライト(夜間養護など)
夜間等保育が一時的に困難なとき、施設等で生活指導、食事の提供等を実施しています。
トワイライト(夜間養護など)利用対象者
保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童(原則として小学生に限る。)で町長が必要と認める者とする。(所得により一部負担あり)。
利用できない方
(1)入院加療を要する者
(2)感染症(経口感染及び空気感染の恐れのない者を除く。)にかかっている者
(3)その他町長が適当でないと認める者