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22歳までの医療費助成(かなん医療・U-22)

子ども医療費助成の対象を22歳まで拡充されました!

  • 医療
  • 地域独自

22歳までの医療費助成(かなん医療・U-22)の説明

22歳までの医療費助成(かなん医療・U-22)

医療機関での受診時に支払われた保険診療金額について、その一部を助成します。

助成の対象者

河南町にお住まいで住民基本台帳に記載されており、健康保険に加入している18歳から22歳までの方
※18歳になった最初の4月1日から22歳になった最初の3月31日まで(4月1日生まれの方は、21歳の3月31日まで)。
※所得による制限はありません。

22歳までの医療費助成の内容

・外来受診(歯科も含む):医療機関ごと1日最大500円
※同月3回目以降は0円(全額助成)
※外来を受診した場合の保険診療医療費が対象です。
※保険診療医療費が500円に満たない場合は、その額が自己負担額となります。

・入院:1日500円
※同月3回目以降は0円(全額助成)
※入院した際の保険診療医療費が対象となり、検査・手術費用も含まれます。
※差額ベッド代や診断書の作成等の保険適用外は、助成の対象になりません。

・調剤薬局:0円(全額助成)
※外来受診によって処方された保険適用分の薬が対象となります。

・治療用装具:0円(保険適用の範囲内で全額助成)
※怪我や病気などの治療のため、医師の指示に基づいて装具を作製した場合に、保険適用の範囲内で助成します。(コルセット・義足 等)
※まずは健康保険組合などに払い戻しの手続きを行ってください。健康保険適用額の助成を受け、残りの自己負担額(3割相当額)を町が助成します。

※(注意)同じ医療機関でも、「入院」と「通院」の日数は別カウントになります。
また、同じ医療機関で「歯科」と「それ以外の診療科」にかかった場合も、同様です。
1ヶ月の間に複数の医療機関を受診し、支払った自己負担金が2,500円を超えた場合、超過分の金額を助成します。

助成の対象外

・医療保険や健康保険が適用されないもの(健康診断、薬の容器代、差額ベッド代など)
・交通事故など、加害者(第三者)から傷害を受けて医療機関を受診した場合

※ご加入の健康保険において、付加給付金や高額療養費として払い戻しを受けられる部分は、助成の対象とはなりません。健康保険へ付加給付金や高額療養費の申請手続きをお願いする場合があります。

22歳までの医療費助成の方法

医療機関を受診後、役場こども1ばん課で、助成の申請をしてください(郵送での申請も可能です)。
審査後、医療機関で負担した金額と自己負担額の差額を口座振替にて助成します。
※受診者名義以外の口座に振込を希望される場合、委任状の添付が必要です。

手続きに必要なもの

・医療機関発行の領収書(保険点数の記載されたもの)
・受診者の健康保険証
・受診者の振り込み先のわかるもの
・健康保険組合などが発行した支給決定書(コピー可)
※治療用装具など高額療養費に該当する場合、必要です。
・医師が発行した証明書(コピー可)
※治療用装具などの場合、必要です。

振り込みについて

・毎月末日に受け付けを締め切り、翌月末までに振り込みます。
・医療費給付の決定通知を送ります。
・審査などの確認作業のため、振り込みが遅れる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

注意事項

・医療機関発行の領収書は、原本を提示してください。助成申請済みであることを示すスタンプを押印のうえ、領収書はお返しします。
※健康保険組合等へ領収書を提出された場合は、コピーを提示してください。
・払い戻しの有効期間は、5年間です。治療用装具などの場合は、2年間となることがあるので役場こども1ばん課にご相談ください。
ただし、診療当時に助成の対象でない場合、払い戻しはできません。(診療当時、別の市区町村にお住まいであった場合や保険適用の医療費でなかった場合など)

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