短期入所生活援助事業・夜間養護等事業のご案内
- 保育・教育
- 地域独自
子育て短期支援事業
子育て短期支援事業についてのご案内
短期入所生活援助事業(ショートステイ)
保護者が病気や仕事、出産、育児疲れなどで一時的に養育することができなくなった場合に、原則7日以内を限度に児童養護施設などで預かり、養育、保護を行います。
夜間養護等事業(トワイライトステイ)
保護者が仕事などの理由で、平日の夜間または休日に不在で、子どもを養育することが困難となった場合、児童福祉施設で預かり、食事や入浴など生活の援助を行います。
利用料について
世帯の収入や子どもの年齢により、1日当たりの施設利用料が異なります。子ども相談課までご確認ください。
子育て短期支援事業利用方法
利用希望のかたは、子ども福祉課までご連絡ください。希望日や健康状態などの聞き取りをさせていただきます。
利用可能であれば、子ども福祉課で申請手続きを行っていただきます。申請には、健康保険証、印鑑が必要です。
・施設までは保護者による送迎が必要です。
・施設の空き状況などにより、利用できない場合があります。