出生体重が2500g未満の場合は母子保健法で届出が義務づけられています
- 相談
- 地域独自
訪問指導(低体重児)
母子健康手帳別冊に綴じ込みのハガキ「低体重児出生届」を生後28日以内に、保健センター宛に提出してください。
助産師・保健師が家庭訪問し、育児の相談に応じます。
※出生体重が2500g未満の場合は届出が義務づけられています。費用
無料
訪問指導に関するお問い合わせ
健康子ども部 健康推進課
電話:072-433-7000
FAX:072-433-7005
訪問指導(低体重児)
訪問指導(低体重児)
母子健康手帳別冊に綴じ込みのハガキ「低体重児出生届」を生後28日以内に、保健センター宛に提出してください。
助産師・保健師が家庭訪問し、育児の相談に応じます。
※出生体重が2500g未満の場合は届出が義務づけられています。費用
無料
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健康子ども部 健康推進課
電話:072-433-7000
FAX:072-433-7005
※制度のリンク先は大阪市中央区