18歳の年度末までのお子さんの医療費の一部助成を行っています
- 医療
- 地域独自
こども医療費助成制度
こどもが入院や通院の際に支払う、健康保険が適用される医療費を助成します。
こども医療証の対象
門真市に居住し、かつ住民登録があり、健康保険に加入されている18歳(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの方
次の方は対象になりません
・生活保護を受けている方
・児童福祉施設に入所している方
・重度障がい者医療費の助成を受けている方
・ひとり親家庭医療費の助成を受けている方
・その他国等の公費負担により、医療費の全額支給を受けることができる方こども医療費助成内容
・医療機関等での診療や、訪問看護ステーションが行う訪問看護等を受けたときに負担する保険診療分から一部自己負担額を除いた医療費
院外処方の薬代
・健康保険の適用が認められた後の補装具、弱視治療用眼鏡等の医療費
・未熟児養育医療、自立支援医療(育成医療)等に係る自己負担額から一部自己負担額を除いた医療費
・2020年3月受診分までの入院時の食事療養費
注意:交通事故等により、第三者行為で医療機関にかかるときは届け出てください。
※助成の対象にならないもの
・薬の容器代・入院時の差額ベッド代・健康診断料・予防接種料・各種文書料・特定療養費・その他保険適用外のもの一部自己負担額
・1医療機関あたり、1日500円以内で月2日目(最高1,000円)まで自己負担していただきますが、3日目から自己負担は発生しません。
・同じ病院でも、「入院」と「外来」、「歯科」と「歯科以外」は別計算。また、異なる病院で診療された場合も、別計算になります。
・複数の医療機関を受診した場合、1人あたりの1カ月の上限負担額は2,500円になります。
注意:1カ月の自己負担額の支払合計額が2,500円を超えた場合は、申請により超えた額を払い戻します。医療証の交付申請
対象者の氏名記載の健康保険証及び印鑑(朱肉で押すもの)をご持参の上、窓口へお越しください。
医療証の使い方
医療証が使用できるのは、大阪府内だけです。
大阪府内の医療機関で受診するときは、健康保険証と医療証を窓口に提示してください。