身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の中軽度難聴児に対する補聴器交付事業
- 医療
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身体障害者手帳対象外の難聴児への補聴器交付事業
身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の中軽度難聴児に対する補聴器交付事業として、「大阪府難聴児補聴器交付事業」(60デシベル以上70デシベル未満)と「泉佐野市難聴児補聴器購入等助成事業」(30デシベル以上60デシベル未満)の2つの事業があります。
泉佐野市難聴児補聴器購入等助成事業
障害者総合支援法に基づく補装具費の支給及び大阪府難聴児補聴器交付事業の対象とならない軽度の難聴児に対して、補聴器の購入等に要する費用の一部を助成します。
軽度の難聴児の言語及び生活適応訓練を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的としています。対象者
・保護者が泉佐野市内に居住する18歳未満の児童であること。
・原則として両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給及び大阪府要綱に基づく助成の対象とならないこと
・身体障害者手帳の交付の対象ではないこと。
・既に本事業により助成金の交付を受けている場合は、片方の耳につき、既補聴器交付券交付決定日から5年以上経過していること(ただし、修理・交換の場合を除く)
※上記に関わらず、住民基本台帳上の世帯内で、最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外となります。交付基礎額
・購入の場合
1台(片方の耳)につき46,007円以内(イヤモールドを含む場合55,439円)
・修理の場合
1台(片方の耳)につき「補装具の種目、購入または修理に要する費用の額の算定などに関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示528号)に準じた額。ただし、交付基礎額の上限を21,169円とする。
※交付基礎額を超える場合、超えた分は自己負担となります。交付額
生活保護世帯 交付基礎額か、補聴器実購入額のいずれか低いほうの額
生活保護世帯以外 下記のいずれか低いほうの額
・交付基礎額 -【交付基礎額(消費税額含む)×1/3】(100円未満切り捨て)
・補聴器実購入・修理・交換額 -【交付基礎額(消費税額含む)×1/3】(100円未満切り捨て)必要書類
・世帯全員の市町村民税課税証明書もしくは生活保護受給証明書(ただし、市において世帯及び課税状況を調査することに同意した場合は省略可)
・補聴器購入費等助成金交付申請書
・補聴器購入費等助成金交付意見書(修理の場合は不要)
・補聴器委託契約締結業者の見積書
・検査料交付申請書(検査料を申請する場合)
・当該検査に係る医療機関の領収書(検査料を申請する場合)申請窓口
地域共生推進課(1階7番窓口)
大阪府難聴児特別補聴器交付事業
身体障害者手帳の交付対象とならない中度の難聴児に対して、補聴器を交付するとともに、その検査に要した費用を支給することにより、聴覚障がい児の福祉の増進を図る。
対象者
・大阪府内に居住する18歳未満の児童であること。
・両耳の聴力レベルが60デシベル以上であること。
・身体障害者手帳の交付の対象ではないこと。
・既に本事業により補聴器の交付を受けている場合は、交付決定日から5年以上経過していること。
※上記に関わらず、世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外となります。助成額
交付基礎額46,007円以内(イヤモールドを含む場合、1台につき55,439円)
交付基礎額を超える場合、超えた分は自己負担となります。利用者負担額
生活保護世帯 交付基礎額以内であれば0円
・生活保護世帯以外 下記のいずれか低いほうの額
・補聴器実購入額(消費税額含む)×1/3(100円未満切り捨て)必要書類
・世帯全員の市町村民税課税証明書もしくは生活保護受給証明書(交付申請を行う月の属する年度(4~6月は前年度)におけるもの)
・補聴器交付申請書
・補装具交付・修理・費用の支給意見書
・補聴器委託契約締結業者の見積書
・検査料交付申請書(検査料を申請する場合)
・当該検査に係る医療機関の領収書(検査料を申請する場合)申請窓口
地域共生推進課(1階7番窓口)