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意思疎通支援事業

市で登録している手話奉仕員等を派遣し、意思疎通の支援を行います

  • 障がい児
  • 地域独自

意思疎通支援事業の説明

意思疎通支援事業

専門の相談員が、聴覚障がい及び音声又は言語機能障がいのある方の生活相談をお受けします。各種の事業又は催しに参加する場合等、市で登録している手話奉仕員を派遣し、意思疎通の支援を行います。

手話奉仕員等の派遣

利用できる要件

1.各種届出、相談等のため、公共機関に赴く場合
2.受診又は相談等のため、医療機関に赴く場合
3.文化及び教養を高めるため、原則として本市内の各種の事業又は催しに参加する場合
4.その他、地域のコミュニティ活動又は公共性もしくは公益性に資する活動として、社会福祉事務所長が特に必要と認めた場合
※ただし、政治活動もしくは宗教活動を目的とするもの又は営利を目的とするものについては、派遣できません。

遠隔手話通訳サービス

市役所や市の出先機関及び泉大津市立病院で利用できます。

基本的には手話通訳者等の派遣申請をしていただきますが、以下のような場面でご利用ください。
1.緊急を要する時
2.手話通訳者の手配ができない時
3.手話通訳者の派遣を申請するほどでもない受付手続きがある時
※ご利用は各機関の担当者との手続きや相談等で利用できます。それ以外の目的ではご利用になれませんのでご理解とご協力をお願いいたします。

 

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