児童虐待を見かけた人は関係機関へ連絡してください。秘密は守られます
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児童虐待に関する相談・通告
児童虐待の早期発見、対応、家庭への支援を行っています。
児童虐待は、どこにでも起こりうるという認識に立ち、親や子どもが発する小さなサインを見逃さないことが大切です。
今後ともみなさまの温かいご理解とご協力をようよろしくおねがいします。児童虐待とは
児童虐待とは、親や親に代わる養育者が、子どもに対し身体的に危害を加えたり、適切な保護や養育を行わないことなどによって、子どもの身体や心までも傷つけてしまう行為をいいます。
これらの行為は養育者の意向にかかわらず、子どもの視点で判断します。身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、戸外にしめだすなど
ネグレクト(養育の怠慢・拒否)
食事を与えない、衣服等が不衛生、学校に行かせない、幼い子どもを家や自動車の中に放置するなど適切な養育を怠っている
性的虐待
性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフティの被写体にするなど
心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別、DV(ドメスティク・バイオレンス)を目撃させるなど
児童虐待を見かけた人の関係機関への連絡は義務です
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、市区町村(児童虐待担当窓口)もしくは児童相談所(子ども家庭センター)に通告することが義務付けられています。そして、連絡した人の秘密は守られます。
泉大津市児童虐待防止ネットワーク事務局(市子育て応援課)
虐待相談ホットライン0800-200-0213(フリーアクセス・通話料無料)
もしくは
0725-33-1131(通話料がかかります)
いずれも平日月~金・午前8時45分~午後5時15分(土日・祝日・年末年始除く)夜間・休日専用児童虐待通告窓口
072-295-8737(平日午後5時45分~翌朝9時まで、ならびに土・日・祝日・年末年始)
児童相談所全国共通ダイヤル
189(イチハヤク)(24時間・365日)
虐待に気がつくためのポイント
・顔や腕、足などにあざや火傷などの傷がよくみられる。
・家に帰りたがらない。衣服が汚れている、元気がなく表情が暗い。
・傷や家族のことを聞いても答えなかったり、不自然な答えだったりする。
・性的なことに過度に反応したり、不安を示したりする。など親や家族の様子
・毎日のように子どもを長時間にわたって泣かせている。
・子どもだけ置いて出かけることがよくある。
・親が大声で子どもを怒鳴ったり、叩いたりしていることがよくある。
・育てにくさを日頃よりよく話しており、子どもに対して拒否的な言葉や態度が多い。
以上のことなどがたびたび見られる場合には、児童虐待の可能性を考える必要があります。通報・相談後の対応について
よせられた情報をもとに、関係機関と連携しながら、子どもの安全確認を行います。
子どもの状態により、子ども家庭センター(児童相談所)が保護の必要があると判断した場合は、子ども家庭センターが子どもの保護を行います。また、その家族の相談に応じることで虐待が防止できると判断した場合は、市関係機関もしくは子ども家庭センターが家庭訪問や相談などで保護者や子どもの支援を行います。