障がい児通所支援の案内と通所支援の利用者負担金の多子軽減についてのご案内
- 障がい児
- 地域独自
障がい児通所支援サービス
下記1~5の障がい(難病含む)児通所支援の利用するには、子育て支援室で通所受給者証の申請が必要です。
その通所受給者証を持って、利用希望の施設または通所事業所と契約を結び利用開始となります。1.児童発達支援
対象:障がいのある未就学児童
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練を施設等において行います。2.医療型児童発達支援
対象:上肢・下肢または体幹に障がいのある未就学児童
児童発達支援及び治療を施設等において行います。3.放課後等デイサービス
対象:障がいのある小学1年生から高校3年生(必要と認められる場合には20歳まで)
放課後や夏休み等の長期休暇中、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を施設等において行います。4.居宅訪問型児童発達支援
対象:重度の障害の状態その他これに準ずるものとして上記1~3を受けるために外出することが著しく困難であると認められた児童
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。5.保育所等訪問支援
対象:保育所等に通う障がいのある児童
保育所・幼稚園・小学校など児童が集団生活をする施設を、児童発達支援を行う施設・事業所などの訪問支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。利用者負担額について
1月に利用したサービスの総費用額の1割に相当する額が利用者負担になります。
ただし、同一世帯の所得に応じて負担上限月額(表1)が決められているため、1割に相当する額と比較し、低い方の額が利用者負担となります。相談支援給付費については利用者負担はありません。