軽度難聴児に対して、補聴器の交付を行います
- 医療
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和泉市軽度難聴児補聴器交付事業
身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の交付を行います。
和泉市軽度難聴児補聴器交付対象者
・保護者が和泉市内に居住していること
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上60デシベル未満で、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給及び大阪府難聴児補聴器交付事業の対象とならないこと
・既に本事業又は他の公的制度により補聴器の交付を受けている場合は、片方の耳につき、その交付決定日から5年以上経過していること
※ただし、保護者の属する住民基本台帳上の世帯の中に、市町村民税所得割額が46万円以上の者がいる場合は対象となりません。交付額
交付基礎額
1台(片方の耳)につき46,534円
イヤモールドを含む場合は56,074円交付額
生活保護世帯:交付基礎額又は実購入額のうち低い方の額
生活保護世帯以外:交付基礎額又は実購入額のうち低い方の額の3分の2(自己負担額は3分の1で100円未満切り捨て)
例:購入額が46,534円の場合 自己負担額 15,500円 公費負担額 31,034円補聴器の種類
耳かけ型
ポケット型(カチューシャ型及びヘアバンド型を含む)
耳あな型
ただし、付属機器のみの交付は対象となりません。和泉市軽度難聴児補聴器交付事業必要書類
・補聴器交付申請書
・補聴器交付支給意見書(医療機関等での意見書作成費用は自己負担となります)
・補聴器業者の見積書(宛名は和泉市長宛としてください)
・市町村民税課税証明書又は生活保護世帯受給証明書(省略ができる場合があります)大阪府難聴児補聴器交付事業について
両耳の聴力レベルが60デシベル以上70デシベル未満の場合は、別途、大阪府が実施する「大阪府難聴児補聴器交付事業」があります。
対象者
大阪府内(指定都市及び中核市除く)に居住し、18歳未満であること
両耳の聴力レベルが60デシベル以上70デシベル未満であること
身体障がい者手帳の交付の対象ではないこと
既に本事業により補聴器の交付を受けている場合は、片方の耳につき、補聴器交付決定日から5年以上経過していること
ただし、住民基本台帳での世帯の内の課税総所得金額により交付の対象とならない場合があります。