日常生活において常時の介護が必要な方に支給される制度
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障がい児福祉手当
20歳未満の重度で永続する身体障がい、知的障がいまたは精神障がいがあるため、日常生活において常時の介護が必要な方に支給されます。
障がい児福祉手当額
毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。
手当額については、年度により支給額が変動する場合がありますので、和泉市障がい福祉課までお問い合わせください。支給制限
社会福祉施設に入所しているとき
障がいを支給事由とする年金給付を受けているとき
受給資格者または扶養義務者の所得が一定額以上ある場合お問い合わせ先
郵便番号
594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)