障がい児通所支援についてのご案内
- 障がい児
- 地域独自
障がい児通所支援
障がいのある子どもや、発達に支援を必要とする子どものためのサービスで、次の種類があります。
児童発達支援
・対象:おもに未就学児
・内容
施設において、日常的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。医療型児童発達支援
・対象:肢体不自由のある子ども
・内容
児童発達支援および機能訓練を行います。居宅訪問型児童発達支援
・対象
重度の障がいがある子ども
・内容
事業所の支援員が自宅を訪問し、日常的な動作の指導を行います。放課後等デイサービス
・対象
就学児(小学校1年生から高校3年生)
・内容
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。保育所等訪問支援
・対象
保育所や学校等に通う子ども
・内容
発達支援を行う施設の職員が保育所、学校等に訪問し、集団生活への適応のために専門的な支援を行います。
障がい児通所支援のしおり(PDF:603.9KB)
市内事業所一覧(PDF:114.7KB)障がい児通所支援サービスを利用するには
申請をされる前に、ご利用予定の通所施設または通所事業所に見学及び相談等をし、受け入れ状況等を確認してから申請してください。
1.発達支援課に申請
2.調査
3.支給量決定
4.通所受給者証交付
5.事業者との利用契約
6.サービスの利用開始申請時に必要なもの
・印鑑
・手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
・マイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカードなど)
手帳などをお持ちでない場合は、医師の診断書等が必要な場合がありますので、あらかじめ発達支援課にお問い合わせくださいね。