保護者が一時的に養育が困難になった場合の児童養護施設
- 保育・教育
- 地域独自
子育て短期支援事業
子どもの養育が保護者の病気や仕事、育児疲れ等で一時的に困難になった場合、家庭における児童の養育が一時的に困難となった18歳未満の児童に、児童養護施設において一定期間お預かりをしています。
子育て短期支援事業対象年齢
18歳未満
利用料金
利用者の課税状況により負担金が必要となります
施設への送迎は保護者負担です子育て短期支援事業利用期間
原則7日間以内
ご利用希望の方は、子ども未来課 児童家庭相談員までお問合わせくださいね。