18歳までのお子さん「こども医療証」で医療費の負担を軽く!
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こども医療
子どもが病気やけがにより医療機関等を受診した場合に、窓口で支払う医療費(保険診療分)を助成します。
こども医療対象者
市内に居住し、健康保険に加入している18歳到達後最初の3月31日までのこども。
一部自己負担金について
一つの医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円(月2日限度)のご負担をお願いいたします。ただし
・1か月あたり最大2日(=1,000円)を限度とします。
・医療機関が異なる場合は、それぞれの医療機関で限度までご負担いただく必要があります。
・同じ医療機関でも「入院」と「通院」はそれぞれ別に最大2日分までご負担いただく必要があります。また、同じ医療機関で「歯科」と「それ以外の診療科」にかかった場合も、同様です。
・3日目以降は、ご負担いただく必要はありません。
・一回のご負担が500円に満たない場合はその額だけをご負担いただき、差額は徴収いたしません。
・院外処方箋の交付により薬局を利用した場合は、薬局でのご負担額はありません。
また、1か月の間に複数の医療機関で受診し、助成対象者の子1人につき、支払われた一部自己負担金が月2,500円を超えた場合は、申請により超過分を助成します。申請に必要なもの
こども医療費助成申請書
・領収書
・対象となるお子様の健康保険証
・対象となるお子様の医療証
・振込先のわかるもの(通帳など)こども医療助成範囲
入院および通院にかかる保険診療医療費の患者負担額から一部自己負担金を差し引いた額
注意:高額療養費・家族療養附加金を差し引いた額となります。助成の対象とならないもの
・交通費
・入院時の差額ベッド代
・健康診断料
・予防接種料
・各種文書料
・選定療養費(200床以上の病院で受診する場合、紹介状がないときや再診時にかかる費用)
・入院時食事療養費
・その他保険給付の対象とならないもの