慢性疾病の長期療養を必要とする児童等を対象に医療費が助成されます
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小児慢性特定疾病医療費助成制度
2024年4月1日から小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療の基準が廃止されます。
児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成します。対象者
東大阪市に住所を有する18歳未満の児童で小児慢性特定疾病(以下)にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である者
1.慢性に経過する疾病であること
2.生命を長期に脅かす疾病であること
3.症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
4.長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること
備考:ただし、18歳到達時点において本事業の承認を受けており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の者も対象とします。対象疾病
厚生労働大臣が定める16疾患群・788疾病が対象です。世帯の所得や疾病の重症度等によって一部自己負担の限度額が定められています。
詳しくは「小児慢性特定疾病情報センター」もご覧ください。