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未熟児養育医療給付

未熟児対象に行っている養育に関する医療費の給付案内

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未熟児養育医療給付の説明

未熟児養育医療給付

新生児がさまざまな未熟性により出生後引き続き病院に入院することが必要なときに、指定医療機関において養育に必要な医療(健康保険法で対象としている医学的処置・薬剤または治療材料)の給付を行います。(世帯の所得税額等に応じて費用の一部負担があります)
申請手続きは、出生後3週間以内でかつ入院中に行ってくださいね。

自己負担金については、本市から後日郵送する「納入通知書」により納付していただくことになります。
申請に必要な書類・手続きの流れなど、くわしいことはリンク先の手引きをご覧いただくか、保健所・保健センターまでお問合せください。

お問合せ

東大阪市役所 健康部 保健所
母子保健課 電話: 072(970)5820 ファクス: 072(960)3809
東保健センター 電話: 072(982)2603 ファクス: 072(986)2135
中保健センター 電話: 072(965)6411 ファクス: 072(966)6527
西保健センター 電話: 06(6788)0085 ファクス: 06(6788)2916

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