心身に障害、または発達の遅れがある児童を対象に療育を行います
- 保育・教育
- 地域独自
児童発達支援・放課後等デイサービス
心身に障害、または発達の遅れがある児童を対象に療育を行っている児童福祉法の通所支援についてのご案内です。
児童発達支援
障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。主に就学前の児童を対象としますが、義務教育終了後で高校へ行かない場合や専門学校等への通学は18歳に達する月の月末まで。
放課後等デイサービス
学校(幼稚園及び大学を除く)に通学中の障害児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中において生活技能向上のために必要な訓練や社会との交流の促進等を行います。高等学校等卒業まで。
医療型児童発達支援
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医学的管理下での支援が必要であると認められた未就学の児童について、児童発達支援及び治療を行います。
保育所等訪問支援
保育所、幼稚園、小学校等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。