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重度障害者医療費助成制度

重度障害をお持ちの方に、重度障害者医療証を交付しています

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重度障害者医療費助成制度の説明

重度障害者医療費助成制度

重度の障害がある方に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成します。
医療機関を受診された場合に、保険診療が適用された医療費及び訪問看護利用料について助成を行っています。

重度障害者医療費助成対象

羽曳野市に居住しているか、または本市から他市町村の施設(対象となる施設は、下記の「住所地特例について」をご覧ください。)に入所された方のうち、健康保険に加入し、所得が所得制限以下かつ次の要件のいずれかに該当する方 
1.身体障害者手帳1級又は2級をお持ちの方
2.療育手帳の判定Aをお持ちの方
3.療育手帳の判定がB1で、身体障害者手帳もあわせてお持ちの方
4.精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
5.指定難病(特定疾患)受給者証をお持ちの方で障害年金1級又は特別児童扶養手当1級相当の方
生活保護受給中の方は助成対象外です。

自己負担額

・入院・通院・お薬代 1医療機関ごと 1日最大500円
※同じ医療機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別々に1日500円までのお支払いが必要です。

・複数の医療機関を受診された場合、1か月最大3,000円
※住民税非課税世帯に属する方に対して行っていた入院時の食事代助成は、2021年4月から廃止となりました。ただし、2021年3月末までに資格認定され、4月以降も継続して資格がある方は、2021年10月診療まで引き続いて助成を行います。(還付申請が必要です。)

重度障害者医療証の交付申請について

対象者には重度障害者医療証を交付します。下記のものを持参のうえ、本庁の保険年金課3-5番窓口にて、交付の申請をしてください。

申請に必要なもの

・医療証交付(更新)申請書(保険年金課にて用意しています。)
・健康保険証
・資格要件が【助成を受けることができる方】の 1 ~ 3 に該当する方
身体障害者手帳・療育手帳
・資格要件が【助成を受けることができる方】の 4 に該当する方
精神障害者保健福祉手帳
・資格要件が【助成を受けることができる方】の 5 に該当する方
特定医療費(指定難病)受給者証もしくは特定疾患医療受給者証
障害年金受給の方は年金証書指定難病(特定疾患)受給者証
※羽曳野市に住民票のない方は、所得の確認が必要な場合がありますので、お問合せください。 

申請は郵送でも可能です。
申請書にご記入の上、必要書類を添付しご送付ください。到着後、審査の結果により医療証を自宅に郵送します。

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