精神通院医療を指定医療機関で受けられる場合があります
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自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患のために医療が必要なときは、精神通院医療を指定医療機関で受けられる場合があります。
この制度では、精神科医療機関などでの通院医療費の自己負担額が1割となりますが、対象者や対象者本人の世帯(同じ健康保険に加入している家族)に応じて、自己負担額には上限が設けられます。
有効期間は1年です。
国民健康保険加入者で大阪府在住の方については、国民健康保険が本人負担分の給付を行うので、実質的には本人負担は生じません。対象者
通院により精神疾患の治療を受けている方。
一定所得以上の場合は、疾病の状況により制度の対象外になる場合があります。必要なもの
1.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(窓口にあります)
2.同意書兼世帯状況申出書
3.市町村民税課税証明書
4.健康保険証の写し
5.自立支援医療診断書
6.個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード等
7.印鑑自立支援医療(精神通院医療)申請手続きの流れ
1.上記書類を市役所窓口に提出
2.大阪府こころの健康総合センターで判定
3.医療費受給者証の交付
4.指定医療機関での治療お問い合わせ先
羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111