18歳未満の児童の場合は育成医療給付が受けられる場合があります
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自立支援医療(育成医療)
身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするために医療が必要なときは、18歳未満の児童の場合は育成医療給付が受けられる場合があります。
原則として医療費の一割と入院時の食費(標準負担額)が自己負担となります。1割負担については、市民税の賦課状況に応じて上限額が設けられています。ただし、一定所得以上の方は、公費負担の対象外になります。対象者
身体障害児(18歳未満)
必要なもの
1.自立支援医療費支給認定申請書(窓口にあります)
2.育成医療意見書
3.医療費用明細書
4.身体障害者手帳(お持ちの方)
5.健康保険証(家族全員分)
6.個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード等
7.印鑑
8.市民税課税状況を証する書面申請手続きの流れ
1.上記書類を市役所窓口に提出
2.大阪府障がい者自立相談支援センターで判定
3.医療費受給者証の交付
4.指定医療機関での治療お問い合わせ先
羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111