障害の程度に応じたサービスを利用できるようになります
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精神障害者保健福祉手帳
初診日から6カ月以上を経過して、精神障害のために長期にわたり、日常生活または社会生活に支障のある方が対象となり交付されます。
内容
手帳には障害の程度により1級から3級までの区分があります。
手帳を取得することにより、障害の程度に応じたサービスを利用できるようになります。
手帳は医師の診断書もしくは障害年金の年金証書等で申請できます。(手帳用診断書により自立支援医療(精神通院治療)の給付認定を受けることができる場合があります。