放課後等の児童に適切な遊び及び生活の場を提供しています
- 保育・教育
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羽曳野市留守家庭児童会(学童保育)
放課後等の児童に適切な遊び及び生活の場を提供します!
児童の安全を守り、遊びや異年齢との集団生活を通して、健康で自主性や社会性を備えた豊かな人間性を育み、児童の健全育成を目指しています。
留守家庭児童会の運営内容や制度は保育園とは大きく異なります。
日々成長していく子どもたちが安心して、健やかに放課後の生活をすごせるよう、留守家庭児童会への入会後は、児童会職員との連携を十分にとっていただくとともに、留守家庭児童会の運営にご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。羽曳野市留守家庭児童会対象児童
羽曳野市内の小学校又は義務教育学校に在学する1年生~6年生の児童のうち、保護者が次のいずれかに該当する者。
・就労:1ヶ月に 通勤時間を含む実労働時間64時間以上、約16日程度労働することを6 ヶ月以上予定 していること。なお、放課後の時間に就労している保護者を対象とする。
・傷病:傷病により、放課後において、児童の保護、育成ができないこと。
・看護 ・介護:同居の家族(長期入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護しており、放課後において児童の保護、育成ができないこと。
・在学:在学により、放課後において児童の保護、育成ができないこと。
※夏休みなどの長期休暇のみのご利用はできません。
※育児休業中の入会はできません。産前・産後休業の場合は入会、在会ともに可能です。費用負担
使用料
月額5,000円(入会児童の2人目以降は 月額2,500円)
毎月の使用料は、月末までに当月分を納入してください。
・使用料は、原則 口座振替での納付となります。入会決定通知書送付時に「使用料口座振替依頼書」を同封しますので、口座引落しを希望する銀行またはゆうちょ銀行で手続きしてください。
・事情により、 口座振替の手続きができない場合は,毎月中旬頃に納付書をお送りしますので、市役所、支所または お近くの金融機関にてお支払いください。
※出欠の有無に関わらず、在籍している限りはその月の使用料は発生 します。また、月の途中で入退会する場合も、1ヶ月分の使用料 が必要です。(日割り計算なし)使用料減免制度
使用料には減免制度 があります。申請のあった翌月より適用となります。
延長使用料、土曜使用料及び学童活動費の多人数割引及び使用料減免制度はありません。【減免対象】
1.生活保護世帯
2.市民税非課税世帯
3.災害等により使用料の納付が困難となったと認められる世帯に属する者
※使用料減免制度の利用には申請が必要です。
・申請する時期によって必要な証明書の年度が異なりますので、詳しくは次世代育成課(電話番号072‐947-3902)までお問い合わせください。期間及び時間
4月1日~3月31日までの月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日を除く)
平日・・・・・・・・・・・放課後~17時 集団下校
学校休業日(夏休み等)・・午前8時30分~ 17時 集団下校
土曜日(年間8回)・・・・午前9時~17時 集団下校
延長使用(土曜開会を除く)・・・17時~最長18時30分(希望者のみ)
ただし、次に該当する日は休会日となります。
1.日曜日、祝日
2.12月29日~1月3日
3.8月13日から8月15日
4.災害、暴風雨等で学校が休校又はそれに準じて一斉下校となった日
5.その他教育委員会が休会と認めた日羽曳野市留守家庭児童会の延長保育について
18時30分までお預かりする延長保育制度を実施しています。
延長保育を利用される場合は、18時30分までに保護者等のお迎えが必要ですのでご注意ください。
(お迎えに来られる保護者等は、高校生以上の方です)
また延長使用料として、通常の使用料とは別に1人につき月額1,500円が必要です。
・延長使用料については、多人数割引及び使用料減免はありません。
・土曜開会日は、延長保育はありません。羽曳野市留守家庭児童会(学童保育)に関するお問い合わせ
羽曳野市教育委員会事務局生涯学習部 次世代育成課
TEL:072-958-1111(代表)
FAX:072-956-7196