受講料の6割相当額の補助を行っています
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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
職業能力の開発のために雇用保険制度等の教育訓練給付の指定講座等を受講する場合に受講料の6割相当額の補助を行っています。
※事前に相談が必要です。対象者
藤井寺市に居住する、次のすべての要件を満たすひとり親家庭の母又は父が対象となります。
・児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にある人。
・現に児童(20歳未満の者)を扶養している人。
・講座を受けることが、適職に就くために必要である人。
・過去にこの給付金を受給してない人。支給額
本人が支払った対象となる費用の6割に相当する額で、上限20万円、下限1万2千円です。
(専門実践教育訓練の対象講座を受講する場合は、修業年数×40万円を上限とし、その額が160万円を超える場合は上限160万円となります。)
ただし、6割に相当する額が1万2千円を越えない場合はこの事業の対象とはなりません。
また、雇用保険制度における教育訓練給付金を受けられる場合は、上記6割相当額から教育訓練給付金を差し引いた額となります。ただし、その額が1万2千円を越えない場合は給付金の支払いはありません。お問い合わせ
こども未来部 こども育成課
電話番号:072-939-1162(子育て担当)