一時的に困難となった場合等に養育・保護を行います
- 保育・教育
- 地域独自
夜間養護事業
児童を養育している保護者が、仕事・その他の事由によって夜間又は休日に不在となり、児童に対する生活指導や家事などが難しい場合に、その児童を児童福祉施設等に通所することができます。
生活指導、夕食の提供等を行うことにより、生活の安定、児童福祉の向上を図ることを目的とした施設です。
所得により、自己負担があります。
夜間養護事業
夜間養護事業
児童を養育している保護者が、仕事・その他の事由によって夜間又は休日に不在となり、児童に対する生活指導や家事などが難しい場合に、その児童を児童福祉施設等に通所することができます。
生活指導、夕食の提供等を行うことにより、生活の安定、児童福祉の向上を図ることを目的とした施設です。
所得により、自己負担があります。
※制度のリンク先は大阪市中央区