補聴器の購入、修理または交換に要する費用。意見書の作成に要する検査料を助成
- 医療
- 地域独自
軽度難聴児補聴器購入等助成金
身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に、補聴器の購入費または修理費の一部を支給します。
対象者
両耳の聴力レベルが30デシベル以上の18歳未満の軽度難聴児
※障害者総合支援法に基づく補装具費の支給及び大阪府難聴児補聴器交付事業実施要綱に基づく補聴器の交付の対象とならないこと。
※世帯構成員の所得制限あり。(市町村民税所得割額46万円未満)軽度難聴児補聴器購入等助成対象
補聴器の購入、修理または交換に要する費用
意見書の作成に要する検査料助成上限額
(1)補聴器の購入
ア.生活保護世帯:1台につき46,534円
(イヤーモールドを含む場合は、56,074円)
イ.生活保護世帯以外:1台につき31,000円
(イヤーモールドを含む場合は、37,300円)
(2)補聴器の修理または交換
※補装具で定める基準に準じ、修理・交換内容ごとに上限額を定める。
ア.生活保護世帯:1台につき合計21,412円
イ.生活保護世帯以外:1台につき合計14,274円
(3)検査料
5,000円耐用年数
5年
申請に必要な書類
ア.補聴器の購入等
・申請書(様式第1号(WORD:14.2KB))
・意見書(購入の場合のみ)(様式第2号(WORD:27.6KB))
・業者の見積書
・印鑑
・世帯構成員全員の市町村民税課税証明書
※申込年の1月1日時点(申込月が1月~6月の場合は前年の1月1日時点)で大東市に住民票を有する世帯構成員は不要。イ.検査料の請求
・請求書(様式第6号(WORD:19.5KB))
・検査料に係る医療機関の領収書申請場所
大東市役所 障害福祉課(西別館2階)
助成までの流れ
ア.補聴器の購入等
・申請書類の提出
・交付決定及び助成券の交付
・補聴器販売業者へ助成券を渡し、補聴器を購入・修理イ.検査料
・請求書類の提出
・指定口座へ振込み
大東市軽度難聴児補聴器購入等助成金交付要綱(PDF:198.3KB)