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児童手当

0歳から中学校卒業までのお子さんのいる保護者への手当です ※2024年10月から開始される所得制限撤廃や対象年齢拡大・支給金額増額・支給月に関する速報も掲載

  • お金

児童手当の解説動画

児童手当とは

児童手当は、15歳以下のお子さんを育てている親に、子ども1人あたり月額10,000円~15,000円が国から支払われる給付金です。
よく間違われがちな児童扶養手当に関しては以下でまとめています。

関連制度

児童扶養手当

ここでは、児童手当の受け取る金額や、もらえる時期などの基本的なことから、注意点や手続き方法を紹介します。
また、児童手当の有効的な活用方法もわかりやすく解説しますのでぜひ参考にしてください。

児童手当の「所得制限を撤廃」・「18歳まで拡大」・「子供が多い多子世帯への増額」・「2024年12月から支給開始」

2024年10月から変わる児童手当のポイントをお伝えします。
ポイントは4つです。
①現在一部の高収入世帯には支給されていない所得制限を撤廃して、すべての児童に児童手当を支給します。
所得制限については、このページの下に記載している「児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額って何?」の項目をご覧になってください。
②現在は中学生までとなっている児童手当の支給対象年齢を18歳まで引き上げます。
支給金額は高校生1人あたり月額1万円です。

③多子世帯へ児童手当の増額です。
第3子以降の場合は0歳から高校生まで3万円が支給されます。
現行の児童手当は3歳~小学校修了前15,000円(第3子以降)となっていますが、今回の方針は第3子以降の場合は0歳から高校生まで3万円が支給されます。
※多子世帯とは、満18歳未満の児童を現に3人以上いる世帯のことをいいます。
※2023年11月25日:政府は児童手当の第3子のカウントを第1子が22歳の年度末まで延長する方向で調整しています。
具体的には子どもとして数える期間を22歳まで延長することで、1番目の子どもが高校を卒業しても22歳を迎えた3月までの期間は引き続き第3子のカウントを継続することになります。
④児童手当の支給が2024年12月から始まり、2024年10月・11月の2ヶ月分を12月に支給することがスタートで、以後偶数月に2ヶ月分の支給が始まります。

現行は4ヵ月に1度の支給だった児童手当が2ヶ月に1度の支給に変更になります。

 

現在の児童手当と今回発表のあった児童手当を比較した下記の表をご覧ください。

改定後の実施は2024年10月分から
財源については、2023年の年末までに結論を出すと発表がありました。
イクハクでも新しい情報が入り次第本ページとイクハク公式LINEでお伝えしていくようにします。

児童手当はいくら? かんたん計算シミュレーション ※2024年10月以降版

2024年10月から実施される新しい児童手当制度の支給額を計算します。
月額、年額と支給日(支給月)にいくら、いつまで入金があるのかをシミュレートします。
ぜひ一度児童手当はいくら? かんたん計算シミュレーション ※2024年10月以降版をお試しください。

児童手当の「所得制限を撤廃」・「18歳まで拡大」・「子供が多い多子世帯への増額」いつから?

2024年10月から実施することになっています。

児童手当でもらえる金額は?(2023年5月現在)

支給対象年齢 支給額(月)
0歳~3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了前 10,000円(第1子・第2子)
15,000円(第3子以降)
中学生 10,000円
所得制限から上限限度額世帯 5,000円
上限限度額を超える世帯 支給されません

 

児童手当の支給日はいつ?

支給日は一般的に2月・6月・10月の各月10日頃です。
2月~5月分は6月の振込、6月~9月分は10月の振込、10月~翌年1月分は翌年2月の振込というように4ヶ月分がまとめて申請時に登録した口座に支給されます。
自治体によって支給される振込日は異なることがありますので、支給日を正確に知りたい方はお住まいの市・区役所、町・村役場に確認してみてください。
2024年10月からは児童手当が新しくなり、支給日も2ヶ月に1度で偶数月の10日頃になります。
最初の開始月は2024年12月となり、10月分・11月分の2ヶ月分が支給されます。

※新規で申請した方
申請した翌月分から上記日程のタイミングで支給されます。

児童手当の支給対象者は?

日本国内に住んでいる 子どもすべて対象です。
支給期間は、0歳から中学校卒業まで(15歳に到達してから最初の年度末:3月31日まで)となっています。

児童手当の受給者は誰?

「対象となる子ども」の保護者や養育者が受給者となります。
※実際に子どもを養育している方なので、
祖父母や、親類、里親、児童養護施設の施設設置者も対象となります。

【関連語句】
里親

児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額って何?

児童を養育している方の所得によっては、児童1人あたり月額5,000円になったり、児童手当が全く支給されないなどの所得制限のことを意味します。
世帯所得が下の表の①(所得制限限度額)以上②(所得上限限度額)未満の場合は特例給付という名称で、「児童1人当たり月額一律5,000円」の支給となります。
また、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当は支給されなくなります。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

児童手当の所得制限限度額表
※所得・収入の金額は万円
※扶養親族数0人は前年末に児童が生まれていない場合
※扶養親族数1人は児童1人の場合
※扶養親族数2人~5人は児童1人~4人+年収103万円以下の配偶者の場合

【関連語句】
所得
所得税

児童手当の申請方法は?

児童手当は、役所に行き、自分で手続きをしなければ受給することはできません。
申請期限を過ぎてしまうと、遅れた月の分の児童手当を受け取ることはできないため、手続きのやり方をしっかりと覚えておきましょう。
ここからは児童手当の手続き期間について詳しく解説します。
<初めて子どもができたときや第2子以降の子どもができた場合>
初めての子どもでも第2子以降の子どもの場合でも、出生日から15日以内に児童手当の申請をしなければなりません。例えば、子どもが1月1日に生まれた場合は、1月15日までに申請します。
子どもが生まれたときは出生届の提出が必要になるので、同じタイミングで提出することをお勧めします。
出生届とは新しいいのちが誕生しました、という届け出です。
これで赤ちゃんも住民登録がなされ、この社会の一員になり、各種の母子保健サービスも受けられるようになります。
生まれた日から14日以内にお住まいの市区町村の役所に届け出をしてください。
なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、留意してください。

児童手当の申請に必要なものは?

1.  認定請求書
2.受給者名義の銀行口座(銀行名、支店名、口座番号が分かるもの)
3.受給者のマイナンバー確認書類
4.受給者の本人確認書類
5.受給者の健康保険被保険者証
※個々の状況に応じて別途書類が必要な場合があります。
児童手当を継続して貰うには、年に一度必ず「現況届」を提出しなければなりませんでしたが、2022年6月より各自治体の判断で提出が原則不要となります。
※ただし以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
※引き続き提出必要な地域もある可能性があります。

現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居中の方
・ 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他大阪市から現況届の提出の案内があった方
・3歳未満児童を有しており、私学共済以外の共済に加入している方
※該当する方については、「現況届」が送付されます。

その他特例事例

※変更届などを出す時には、本人確認をするためのマイナンバーや、健康保険証などが必要になることもあります。
お住まいの市区町村に確認しましょう。

15日特例

出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても15日以内であれば、
申請月分から支給されます。
(例)8/31に子どもが産まれた場合
9/1~9/15の間に申請すると8月に申請した扱いになります。

振込先を変更する場合

受給者名義の別の銀行口座へ変更することは可能です。
ただし、子どもや受給者以外の口座へ変更することはできません。

変更に必要なもの
・振込指定口座変更届
・変更する銀行口座(銀行名、支店名、口座番号が分かるもの)

離婚した場合

離婚(協議中でも可)するなどして子どもが受給者と別居することになったら、子どもと同居する人の口座に変更することができます。
その場合は「児童手当等の受給資格に係る申立書」の提出が必要になります。

名字や住所が変わった場合

離婚で名字が変わった場合や、引っ越しして住所が変更になった場合は、担当の窓口に変更内容を届出する必要があります。

子どもの人数が増えた場合

新しくお子さんが産まれたり、里親になってお子さんの人数が増えた場合など、養育する人数が増えた場合は、受給金額が変更になりますので、「額改定請求書」を忘れず届出しましょう。
額改定請求書とは、現在、すでに児童手当を受給されている方で、支給対象となる児童が増えたまたは減った場合に提出が必要になる書類です。

単身赴任などで児童と別居されている方

受給者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。
また、住民票を抹消して海外へ単身赴任される方は、現受給者の受給資格が消滅されるため、新たに、国内で児童を養育される方による認定請求手続きが必要となります。

児童手当を学資保険として貯める

児童手当は一般的には生活費の足しにされる方が多いです。もちろん使い道はそれぞれで特に決まりはありませんが、イクハクからのアドバイスを一つ♪
児童手当は、
1人目と2人目のお子さんはトータルで198万円
3人目以降のお子さんはトータルで252万円
もらえます。
児童手当は中学校卒業までの受給となるので、学資保険のような使い方で高校の授業料など学費にしてみてはいかがでしょうか。
口座を一緒にするとついつい使ってしまいますので、児童手当用に別口座を作っておくのもいいかもしれませんね♪申請期限を過ぎてしまうと、遅れた月の分の児童手当を受け取ることはできないため、手続きのやり方をしっかりと覚えておきましょう。

児童手当 よくある質問

Q.海外に居住する児童は児童手当を受けれますか?
A.留学中の場合を除き、手当の対象となりません。留学とは次の要件をすべて満たすものとなります。
1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
2.教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと。
3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

Q.離婚協議中の場合の児童手当はどうなりますか?
A.子どもと一緒に住む保護者の方に児童手当が支給されます。

Q. 里帰り出産をする予定ですが、児童手当は誰がどこで手続きをするのでしょうか?
A.児童手当は、子どもの父母のうち所得が高い方(生計中心者)が申請者(受給者)になります。申請者の住所地の市区町村役場へ申請する必要があります。

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