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教育資金一括贈与の非課税措置

祖父母や親から孫や子らへの贈与1500万円までの非課税措置が2026年3月まで延長となります

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教育資金一括贈与の非課税措置の説明

教育資金一括贈与の非課税措置

2022年12月12日:政府は教育資金を一括贈与すると贈与税が非課税となる優遇措置を延長する方針を固めました。
この制度は2023年3月が期限でしたが、延長期間を3年として2026年3月まで非課税措置が延長となります。
教育資金の金額は、祖父母や親から孫や子らへの贈与が1500万円まで非課税になります。
この特例を受けるための専用口座の新規契約数は2021年度は8,962件ありました。

目次
  1. 教育資金一括贈与非課税措置の概要をわかりやすく
  2. 教育資金一括贈与非課税制度は誰でも利用することができますか?
  3. 教育資金一括贈与 1500万円はいつまで?
  4. 教育資金の贈与はどんな費用が対象になるの?
  5. 教育資金一括贈与の非課税制度を利用する方法は?
  6. 教育資金一括贈与を活用する上での注意点は?
  7. 教育資金一括贈与の非課税措置 よくある質問

教育資金一括贈与非課税措置の概要をわかりやすく

「元気なうちに孫に教育資金を渡したい!でも贈与税がかかるのかしら?」とお考えの祖父母の方や、「家計も楽じゃないし、両親から少し教育費を援助してほしい」とお考えのご夫婦もいらっしゃるのではないでしょうか。 
制度を活用すると、お子さまやお孫さまへの教育資金の一括贈与が1,500万円まで非課税となる「教育資金一括贈与」という制度をわかりやくすご説明します。
教育資金の一括贈与は、次のような方におすすめです。
孫の学費を用意している方・お金を渡すだけの贈与ではなく、目標実現や夢に向かう応援をしたい方・相続対策が必要な方などです。
この制度の適用を受けるためには、銀行や信託銀行のような金融機関で専用口座を開く必要がありますが、取扱金融機関では口座や信託プラン、書類について詳しく説明をしてくれますので、まずは取扱銀行に相談してみると良いと思います。 
口座開設時には、教育資金非課税申告書を金融機関を通じて納税地を管轄する税務署への提出が必要となりますが、教育資金の非課税申告書は口座開設をおこなった金融機関が税務署へ提出してくれますので、必要書類を準備して金融機関で申告書の記入を行うだけで大丈夫です。
この制度は高齢者世代が保有する資産を若い世代へ非課税で引き渡すことができる制度です。
教育資金を早めに・まとめて確保できることは、若い世代の安心となり、また子育てを大きく応援・支援できる素晴らしいものです。
人生100年時代において、三世代・四世代家族も多くなり、孫やひ孫達の教育費の援助をするのは、祖父母等の喜びかもしれません。ですから教育資金贈与で非課税制度を活用するのは、孝行になるかもしれません。大いに利用してみてください。

教育資金一括贈与非課税制度は誰でも利用することができますか?

父母・祖父母等から教育資金の贈与を受けた30歳に達していない子や孫等が利用できます。

教育資金一括贈与 1500万円はいつまで?

教育資金一括贈与の特例は、2021年の税制改正で適用期限が2023年3月31日まででしたが、今回の延長措置で、2026年3月まで非課税措置が延長となります。

教育資金の贈与はどんな費用が対象になるの?

入学金や授業料、学用品費などのほか、学習塾や習い事などの費用、通学定期代、留学渡航費など、学校以外のものも500万円まで対象になります。

教育資金一括贈与の非課税制度を利用する方法は?

教育資金一括贈与の非課税制度を利用するには、銀行や信託銀行のような金融機関で専用口座を開く必要があります。
保有できる口座は、贈与される人(受贈者)1名につき1口座のみとなります。
口座開設時には、教育資金非課税申告書を金融機関を通じて納税地を管轄する税務署に提出します。
ですが、教育資金の非課税申告書は口座開設をおこなった金融機関が税務署へ提出してくれますので、必要書類を準備して金融機関で申告書の記入を行うだけで大丈夫です。
 ただ、教育資金口座からお金を引き出すたびに、所定の期間内に領収証のような書類を金融機関に提出し、何にいくら使ったのかを申告しなければなりません。そのためお金の管理に手間がかかる点に注意しましょう。

教育資金一括贈与を活用する上での注意点は?

1.贈与したお金について信託銀行等と「教育資金管理契約」を結ばなければなりません

まず、贈与するだけでなく、贈与したお金について、信託銀行等との間で「教育資金管理契約」を結ぶことが必要となります。

2.決められた用途のために支出しなければならない

「学校」等のためなら1,500万円まで使えます。
学校等の正規の教育機関のための費用は、1,500万円の枠いっぱいまで使ってよいことになっています。
学校等は公立・私立を問いません。また、保育園・幼稚園、小学校、中学校、高校、大学はもちろん、専門学校や職業訓練校等、一切の学校が含まれます。
認められている支出目的は、以下の通りです。
入学金・授業料、入園料・保育料、施設設備費、入学試験・入園試験の受験料、在学証明・成績証明等の手数料、学用品の購入費・修学旅行費・学校給食費その他必要な費用

「学校」等以外のために500万円まで使えます。
正規の教育機関ではない学習塾や、習い事等の費用は、1,500万円の枠のうち500万円まで振り分けてよいことになっています。
認められている支出目的は、以下の通りです。
習い事(学習塾、サッカー教室、ピアノ教室その他)の月謝
習い事の教室・指導者を介して購入した物品の代金
習い事のための施設使用料
通学定期代
海外留学のための引越しに伴う渡航費
国内の遠方の学校への進学のための引越しに伴う交通費

3.一旦教育資金贈与をしてしまったら後で払い戻してもらえない

教育資金贈与を済ませた後で金融機関等に対して「やはり経済状態が苦しいので払い戻ししたい」ということはできません。これは、いったんプレゼントして所有権自体を与えてしまった以上、当然のことです。
したがって、生活費や老後の資金、後でご家族があなたを相続した時にかかってくる相続税の納税資金等のことも考えて、無理のない範囲で贈与を行う必要があります。

4.領収証等、教育資金に充てたことを証明するものが必要

贈与税の非課税の特例は、あくまでも、贈与されたお金が教育資金として使われることが前提です。したがって、お子様・お孫様がお金を引き出して教育資金に使った場合、領収証等、教育資金に充てたことを証明するものをとっておき、金融機関等に提出しなければなりません。

5.子・孫が30歳になった時点で使い切れなかった額に贈与税がかかります

贈与税の非課税の特例は、お子様・お孫様が全ての額を教育資金として使うことが前提です。
お子様・お孫様が30歳になるまでの間に使い切れなかった場合、余った金額については、贈与税の非課税の趣旨があてはまりません。
そのため、当人が30歳になった時点で余った金額に贈与税が課税されることになります。

教育資金一括贈与の非課税措置 よくある質問

贈与する子や孫が複数いる場合は合計で1,500万円までが非課税限度額ですか?

お孫さま等お1人につき1,500万円が非課税限度額です。例えば、お孫さまがお2人いらっしゃる場合は合計3,000万円まで非課税で贈与することができます。

1,500万円は一度に贈与しなければならないのですか?

非課税限度額は1,500万円ですが、複数回に分けて贈与することも可能です。

父方、母方の祖父母等、複数の贈与者から贈与を受けることは可能ですか?

お孫さま等お1人につき1,500万円の非課税限度額内であれば、複数の方から贈与を受けることは可能です。

教育資金の支払いをどのように証明すればよいですか?

払出された資金を教育資金として利用されたことを確認する領収書等を金融機関にご提出いただく必要があります。期限までに領収書等の提出がない場合は、贈与税の対象となります。

教育資金として使われなかった資金については課税されますか?

教育資金管理特約が終了した年(お孫さま等が学校等に在学しておらず、30歳に達した年等)に贈与があったものとみなして、その年の贈与税の課税対象となります。

30歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか?

この口座は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」専用となりますので、引き続いて利用することはできません。お孫さま等が30歳に達した時点で解約することになります。

贈与した側が、資金の払い出し状況や残高を確認することはできますか?

資金の入出金状況と残高は、「教育資金贈与信託の管理状況にかかるご報告」で確認することができます。
この報告とは、1回(3月末基準)に送付される報告書のことで、この報告書には、資金の入出金状況と残高が記載されています。
ご不明な点などを確認する場合は、銀行や信託銀行などの金融機関にお問い合わせください。

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育児制度アドバイザー安木 麻貴

Written by 安木 麻貴

社会福祉士。シングルマザー当事者団体代表。介護の現場で働き、がんばって育てた息子も自立。経験を活かして、制度をお伝えします!

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