子供が産まれたら14日以内に必ず出生届を提出!
- 妊娠
出生届
ここでは、出生届の手続きや添付書類などをわかりやすく解説しますのでぜひ参考にしてください。
目次出生届とは?
出生届とは、新しいいのちが誕生しました、という届け出です。これで赤ちゃんも住民登録がなされ、この社会の一員になり、各種の母子保健サービスも受けられようになります。
生まれた日から14日以内(初日算入)にお住まいの市区町村の役所・役場に届出をしてください。 (最終日が閉庁日にあたるときは翌開庁日まで)国外で出生したときは3か月以内に提出してください。
なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、留意してください。出生届の手続の対象者は?
父、母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等
出生届はどこに提出するの?
届書を作成し,子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。
出生届に手数料はかかるの?
手数料はかかりません。
出生届に添付する書類は?
出生証明書・1通
届書用紙(出生証明書と一体)は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。
記載要領・記載例は下記「手続きなどの詳細はこちら」からご確認ください。出生届の提出先・相談窓口は?
子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
受付時間:届出先の市区町村にお問い合わせください。※詳しくはお住まいの市・区役所、町・村役場にお問い合わせください。
出生届 よくある質問
もし14日以内にだせなかった場合はどうなりますか?
出生届は提出期限の14日を過ぎてしまっても、受理してもらえます。 ただし、過ぎた期間に応じて「過料」を科せられる場合があるので、届出期間は守るのが原則となっています。 14日過ぎてから届出した場合、「戸籍届出期間経過通知書」に遅れた理由等を記入して提出することになります。
里帰り出産先で出生届を出すと住民票にすぐ反映されますか?
里帰り先で出生届を提出された場合、住所地での住民票反映には約2週間ほど時間がかかります。
市役所に対象者がいけない場合、代理人に頼んでも大丈夫ですか?
代理の方でも届出を行うことができます。 しかし、内容に不備があり、父または母本人に、訂正または記入していただく必要がある場合には、その場で届出を受理できない場合があります。
お子さんがもうすぐ生まれる方に知っておいてほしい制度
Written by 安木 麻貴
社会福祉士。シングルマザー当事者団体代表。介護の現場で働き、がんばって育てた息子も自立。経験を活かして、制度をお伝えします!