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パパ・ママ育休プラス制度

育児休業がパパ(ママ)も併用することで2カ月延長できます

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パパ・ママ育休プラス制度の解説動画

パパ・ママ育休プラス制度

育児休業給付と連動させて使う制度です。
※社会保険に加入している方のみ対象となる制度です。

パパ・ママ育休プラス制度 対象の条件

父母ともに育児休業を取得する場合は、以下1~3のいずれの要件も満たす場合に子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、1年(※補足1)まで育児休業給付金が支給されます。
※補足1:出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年です。男性の場合は、育児休業給付金を受給できる期間が1年となります。
1.育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合
2.育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合
3.配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること
※2.と3.の配偶者の育児休業には、配偶者が国家公務員、地方公務員等の公務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含みます。

パパ・ママ育休プラス制度の支給対象期間の延長について

保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日(注意1)後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
※注意1:いわゆる「パパママ育休プラス制度」の利用により育児休業終了予定日とされた日が子の1歳に達する日以降である場合は休業終了予定日の翌日

延長理由

1.育児休業の申出に係る子について、保育所(注意2)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日より後の期間について、当面その実施が行われない場合
注意2:無認可保育施設はこれに含まれません。
2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
・死亡したとき
・負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
・婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
・6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

お住まいの管轄のハローワークにて申請できます。

パパ・ママ育休プラス制度 よくある質問

パパ・ママ育休プラス制度と併用できる制度はありますか?

産後パパ育休とパパママ育休プラスを併用すると、より柔軟に育児休業(育休)を取得でき、育児への参加を促進することができます。
 産後パパ育休は、男性が産後8週間以内に取得する育児休業です。
パパママ育休プラスは、夫婦がともに育児休業を取得した場合に、子どもが1歳2ヶ月になるまで育児休業を延長できる制度です。
ですので、夫の場合は、産後パパ育休と合わせて最大4回まで分割取得が可能となります。

パパ・ママ育休プラス取得中に健康保険料の支払いはどうなりますか?

パパ・ママ育休プラス取得中は社会保険料の支払いは免除になります。
社会保険料とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険に対してかかる保険料のことです。

双子の場合も、パパ・ママ育休プラス制度の利用期間は同じですか?

双子の場合でも、子ども1人の場合と育児休業期間は変わりません。
双子によって期間が変わるのは、産前休業のみです。通常、産前休業は6週間としていますが、 多胎妊娠は14週間前からの取得ができます。

 

統括マネジャー土田 成人

Written by 土田 成人

サンスターで36年間勤務。マーケティングに従事した経験を活かし、国の制度や知りたいことをわかりやすくお伝えします!

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