令和6年に本来もらうべき定額減税額に届いていない方に追加で支給する給付金です
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2025年 定額減税不足額給付金(補足給付金)
2024年に定額減税1人4万円(所得税3万円+住民税1万円)の減税が実施されました。
この減税の給付を満額受給できていない方を対象にお住まいの自治体から定額減税の不足給付が行われますので、ここではポイントを絞ってわかりやすく説明していきます。目次定額減税不足額給付金(補足給付金)とは
定額減税不足額給付金(補足給付金)とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して追加で行う給付金です。
どうして不足額給付金の支給が発生するのかと言うと、昨年(2024年)支給された所得税の定額減税金額は、令和5年(2023年)の所得に基づいて暫定的に算出されていました。
そのため、令和6年(2024年)の所得実績に基づいて再度所得税の定額減税金額を計算することで、本来給付されるべき金額に不足が生じてしまう方が存在するからです。
不足分を支給する不足額給付金は1万円単位に切り上げて給付します。定額減税不足額給付金(補足給付金)の解説動画
定額減税不足額給付金(補足給付金)の対象者は?
1.令和5年の所得に比べ、令和6年の所得が減少したことにより、令和6年中に本来もらうべき所得税の定額減税分を受給できなかった方
2.子どもの出生や、扶養親族などが令和6年中に増加したことにより、当初想定していた所得税の定額減税可能額より増えた方
<具体例>
夫婦(片働き)に令和6年6月1日にこどもが出生したケース
<当初調整給付時点>
・所得税における定額減税可能額=3万円×2(人)=6万円 (令和5年12月31日時点の現況)
<不足額給付時点>
・所得税における定額減税可能額=3万円×3(人) =9万円 (令和6年12月31日時点の現況)
つまり、令和6年に実施された所得税の定額減税(1人3万円)の算出金額は令和5年12月31日時点の状況から算出していて、今回給付となる不足額給付金は令和6年12月31日時点で再チェックをして所得税の定額減税可能額が増えた分を給付します。という仕組みです。定額減税不足額給付金(補足給付金)の金額は?
不足額給付金は令和6年の所得税が確定した12月31日時点の金額を基に所得税の定額減税を算出します。
そこで、下の図のように本来支給されるべき所得税の定額減税に足りていない方に対して給付金を自治体から給付します。
支給される給付金は1万円単位に切り上げて給付されます。定額減税不足額給付金(補足給付金)の対象かどうかの調べ方
不足額給付金の対象かどうかを調べる1つの方法として、2025年1月に会社からもらう「令和6年分 給与所得の源泉徴収票」で確認ができます。
下の表の源泉徴収票の下部に記載されている「源泉徴収時所得税減税控除済額120,000円、控除外額0円」という赤いアンダーラインで記載されている箇所です。
この方の場合は控除外額0円ですので、不足額給付金の対象ではないことがわかります。
ですので、控除外額に金額が記載されていた場合は不足額給付金の対象だと思ってください。定額減税不足額給付金(補足給付金)はいつから?
不足額給付金のページ掲載がある自治体では、「対象の方には令和7年以降順次給付予定です。」とか
具体的な時期として「不足額給付の対象者の方には、令和7年夏ごろにお知らせの発送を予定しております。」という記載があります。
ただ、大半の自治体は現在準備を進めている状況ですので、おそらく令和7年の夏ごろから案内が開始されるのではないかと思いますので、お住まいの自治体のホームページを定期的に見るようにしてください。定額減税不足額給付金(補足給付金)の受け取り方は
①お住まいの自治体から対象者には通知が届きますので、返信をすれば給付金が入金されます。
②通知がなくても、申請をすることで給付金を受給できる場合もありますので、お住まいの自治体のホームページを定期的に見て、詳細な掲載があった場合は自治体に確認をしてみてください。
専用のコールセンターの設置がある場合もありますので、ご活用ください。【関連語句】
・所得
・所得税
・非課税
Written by 土田 成人
大手日用品メーカーで36年間勤務。マーケティングに従事した経験を活かし、国の制度や知りたいことをわかりやすくお伝えします!