一部更新作業を停止している情報があります

  • 友だち追加
  • Tiktok
  • Youtube
  • イクハクから子育て制度の速報を配信中

イクハクから子育て制度の速報を配信中

  • 友だち追加
  • Tiktok
  • Youtube
  • 児童手当は全部でいくら?総額計算シミュレーション
  • 児童扶養手当計算


育児休業制度

子育てのためのお休み期間!育休(育児休業制度)について

  • 妊娠

育児休業制度の説明

育児休業制度

産休と育休(育児休業)ってどう違うの?あることは知ってるけど、どのくらいの期間取得できるの?休業中のお金が心配!などなどわからない事が多いですね。産休・育休は法律で定められた制度で、要件を満たしていれば誰でも取得する権利があります。

育児休業制度とは

育児休業制度とは、原則1歳未満のこどもを養育するための休業で、育児・介護休業法という法律に定められています。
育児休業の申出は、それにより一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる意思表示です。
もし、お勤め先の就業規則に育児休業に関する規定がなくても、法律に基づき育児休業を取得することができ、会社側は休業の申し出を拒めません。という制度です。

産休とは?

産休は「産前休業」と「産後休業」をまとめた呼び方です。

産前休業

出産予定日の6週間前から休業取得
※双子以上の場合は14週間前から取得可能

産後休業

出産日の翌日から8週間は就業してはいけない
※本人の申請によって、医師が認めた場合は6週間以降から就業可能

育休(育児休業)とは?

育休とは育児休業を略した呼び方で、子育てのためにお母さん、お父さんが休業を取得する制度です。お父さんが育休を取得するイクメンというケースも増えてきていますね。

育休(育児休業)の休業期間

原則として、子どもが1歳になるまで休業を取得できます。
※下記の場合によっては1歳6ヵ月まで取得可能です。
・保育所に入所できない場合
・子どもの養育をする予定だった方が、ケガや病気などやむを得ない事情で養育できなくなった場合
・上の条件に加え、平成29年10月より育児休業給付金の 支給期間が2歳まで延長されています。
→詳細はこちらから(PDF

育休(育児休業)の対象者

日雇いではないこと

期間を決められている労働者の場合
子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間 が満了することが明らかでないこと

※パートタイマーなどの場合も育児休業をすることができます。
※ただし、労使協定で定められた一定の労働者は育児休業をすることはできません。

育児休業申出書

出産を予定している従業員から育児休業取得の申し出があった場合、会社は本人に代わってさまざまな手続きをする必要があります。手続きを行うためには「育児休業申出書」という書類を従業員に提出してもらわなければなりません。

育休についてのお問い合わせ

育休は法律で定められた制度ではありますが、まだまだ制度への理解は浸透せず休業取得できない会社もあるようです。
「自分は育休取得の対象なの?」
「育休取得を上司に相談したら会社とトラブルになりそう...」
などといった相談は会社のある都道府県の「労働局 労働雇用均等室」へお問い合わせください。

労働局 労働雇用均等室一覧

北海道:011-709-2715

青森:017-734-4211

岩手:019-604-3010

宮城:022-299-8844

秋田:018-862-6684

山形:023-624-8228

福島:024-536-4609

茨城:029-224-6288

栃木:028-633-2795

群馬:027-210-5009

埼玉:048-600-6210

千葉:043-221-2307

東京:03-6893-1100

神奈川:045-211-7380

新潟:025-288-3511

富山:076-432-2740

石川:076-265-4429

福井:0776-22-3947

山梨:055-225-2859

長野:026-227-0125

岐阜:058-245-1550

静岡:054-252-5310

愛知:052-219-5509

三重:059-226-2318

滋賀:077-523-1190

京都:075-241-0504

大阪:06-6941-8940

兵庫:078-367-0820

奈良:0742-32-0210

和歌山:073-488-1170

鳥取:0857-29-1709

島根:0852-31-1161

岡山:086-224-7639

広島:082-221-9247

山口:083-995-0390

徳島:088-652-2718

香川:087-811-8924

愛媛:089-935-5222

高知:088-885-6041

福岡:092-411-4894

佐賀:0952-32-7218

長崎:095-801-0050

熊本:096-352-3865

大分:097-532-4025

宮崎:0985-38-8827

鹿児島:099-222-8446

沖縄:098-868-4380

育休(育児休業) よくある質問

入社1年未満でも育休は取れますか?

入社1年未満でも雇用形態が無期雇用の場合は育休を取得することができます。

夫婦で同時期に育休をとってもいいの?

全く問題ありません。育休を夫婦の両方が取ることで、夫婦ともに育児休業給付金を受給できます。

分割して育休を取得することはできますか?

男性は分割取得が可能で、女性も育休中に就業をすることも可能です。
育児休業に関してご不明な点は、お住まいの都道府県の労働局で相談をしていただくことをお勧めします。 各都道府県の労働局の一覧を下記に添付いたしますので、ご確認の上、お電話して頂ければと思っています。
(4ページ目に都道府県別の電話番号一覧が掲載されてます。)
http://irouren.or.jp/women/funso_jp.pdf
電話受付時間は 8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)となっています。

育休の申請はいつ頃したらいい?

育児休業を開始する場合は、原則、休業開始予定日の1ヵ月前までに会社へ申請しなければいけないことが法律で決められています。 ただし特別な事情がある場合は、その限りではないので、会社に相談をしてみてください。

出産後も働くために知っておきたい関連制度

関連制度

育児休業給付金

関連制度

産後パパ育休

関連制度

ファミリー・サポート・センター事業

関連制度

出産手当金

関連制度

母親学級・母親教室・両親学級

関連制度

育休明けの時短勤務者への現金給付

関連制度

子の看護休暇

【関連語句】

所得

所得税

非課税

年金

 

育児制度アドバイザー安木 麻貴

Written by 安木 麻貴

社会福祉士。シングルマザー当事者団体代表。介護の現場で働き、がんばって育てた息子も自立。経験を活かして、制度をお伝えします!

京都市西京区の制度カテゴリーから探す

子育て世帯を応援している京都府のスポンサー