2026年4月から日本でも離婚後に父母が共同で子どもの親権を持つ「共同親権」が選べるようになります。単独親権との違い、親権の決め方、養育費や面会交流、子どもへの影響などをわかりやすく解説します
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共同親権とは?2026年4月からの新制度|単独親権との違い・決め方・子どもへの影響
2026年4月から、日本でも離婚後に父母が共同で子どもの親権を持つ「共同親権」を選べるようになります。
これまでは離婚すると父母どちらか一方の「単独親権」でした。
今後は、父母の協議や家庭裁判所の判断により「共同親権」または「単独親権」を決める仕組みになります。目次共同親権のポイントまとめ
2026年4月から、日本では離婚後に父母が共同で子どもの親権を持つ「共同親権」が選べるようになります。
これまで日本では、離婚すると父母どちらか一方が親権を持つ「単独親権」のみでした。
新しい制度では、離婚する際に父母の協議や家庭裁判所の判断によって「共同親権」または「単独親権」を決める仕組みになります。
どちらの親権にするかは、子どもの利益を最優先に判断されます。共同親権のポイントをまとめると、次のとおりです。
① 制度は2026年4月から開始され、対象は離婚する父母です。
② 親権は「単独親権」または「共同親権」から選ぶことができ、父母の話し合いで決めます。
③ 話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所が判断します。共同親権とは
これまで日本では、離婚すると父母のどちらか一方だけが親権を持つ「単独親権」の制度でした。
2026年4月からは、離婚する際に「共同親権」と「単独親権」のどちらかを選択できるようになります。
共同親権とは、離婚後も父母が共同で子どもの親権を持ち、子どもの重要な事項について一緒に決めていく制度です。
親権とは、子どもの生活や教育、財産管理などを行う権利と義務のことをいいます。共同親権と単独親権の違い
単独親権と共同親権の違いは、離婚後に誰が親権を持つかという点にあります。
単独親権は、父母のどちらか一方が親権を持つ制度です。
一方、共同親権は、父母が共同で親権を持つ制度です。
なお、共同親権の場合でも、子どもと実際に生活する親(監護親)を決めることになります。共同親権になると何が変わる?
共同親権になると、子どもの将来に関わる重要な事項について、父母が共同で決定することになります。
例えば次のような事項です。
・子どもの進学
・医療や手術の同意
・海外渡航
・パスポートの取得
・子どもの財産管理
一方で、日常生活に関することは、子どもと一緒に生活している親が判断することになります。共同親権は必ず選ばなければならない?
共同親権は義務ではありません。
離婚する際には「単独親権」と「共同親権」のどちらかを選ぶことになります。
父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所が子どもの利益を考えて判断します。
また、DVや虐待などの事情がある場合には、共同親権が認められないことがあります。共同親権が認められるかはどのように判断される?
共同親権が認められるかどうかは、父母の状況や子どもの生活環境などを考慮し、子どもの利益を最優先に判断されます。
例えば、次のような事情がある場合には、共同親権が認められる可能性があります。
【共同親権が認められる可能性がある例】
・父母が子育てについて協力できる関係にある
・子どもが父母の双方と関係を保てる環境にある
・DVや虐待などの問題がない
・子どもの生活環境が安定している
一方で、次のような事情がある場合には、共同親権が認められない可能性があります。
【共同親権が認められない可能性がある例】
・DV(ドメスティックバイオレンス)がある
・子どもへの虐待がある
・父母の対立が激しい
・子どもの生活に悪影響があると判断される
最終的には、父母の話し合いや家庭裁判所の判断によって、子どもの利益を最も優先して決められます。親権はどうやって決める?
離婚する際には、父母の話し合い(協議)によって親権を決めます。
協議で決まらない場合は、家庭裁判所で調停や審判によって決定されます。
判断の基準は「子どもの利益」が最も重視されます。共同親権と養育費・面会交流
共同親権になった場合でも、養育費や面会交流の取り扱いは基本的にこれまでと同じです。
養育費は、子どもを養育するための費用として、父母の収入などに応じて分担します。
また、子どもと一緒に生活していない親は、面会交流によって子どもと会う機会を持つことができます。すでに離婚している場合は?
2026年4月より前に離婚している場合でも、家庭裁判所に申し立てることで親権の変更が認められる可能性があります。
ただし、すべてのケースで変更されるわけではなく、子どもの利益を考えて判断されます。子どもへの影響
共同親権の導入については、子どもにとってメリットと課題の両方があるとされています。
メリットとしては、離婚後も父母の双方と関係を保ちやすいことが挙げられます。
一方で、父母の対立が続く場合には、子どもに負担がかかる可能性もあるため、子どもの利益を最優先に考えることが重要です。よくある質問|Q&A
共同親権はいつから始まりますか?
日本では、離婚後の共同親権制度は2026年4月から開始されます。
これは、2024年に成立した民法改正によって導入された制度で、離婚する際に「単独親権」だけでなく「共同親権」を選べるようになります。
ただし、すべての離婚で共同親権になるわけではなく、父母の話し合いや家庭裁判所の判断によって、子どもの利益を最優先に決められます。共同親権は強制ですか?
いいえ、共同親権は必ず選ばなければならないものではありません。
2026年4月からは、離婚する際に「共同親権」と「単独親権」のどちらかを選ぶことができるようになります。
父母の話し合いで決めることが基本ですが、話し合いで決まらない場合には家庭裁判所が判断します。
その際には、子どもの利益が最も重視されます。父母が話し合えない場合は?
父母の話し合いで親権を決めることができない場合は、家庭裁判所で調停や審判によって決めることになります。
家庭裁判所では、父母の状況や子どもの生活環境などを考慮し、子どもの利益を最優先に判断されます。
DVや虐待などの事情がある場合には、共同親権が認められず、単独親権になることもあります。子どもはどちらと住む?
共同親権になった場合でも、子どもと実際に生活する親(監護親)を決めることになります。
多くの場合、子どもはどちらか一方の親と一緒に生活し、もう一方の親とは面会交流などを通じて関係を保つことになります。
共同親権は、父母が子どもの重要な事項について共同で決定する制度であり、必ずしも子どもが両方の家を行き来して生活するわけではありません。再婚した場合は?
親が再婚した場合でも、共同親権そのものが自動的に変更されることはありません。
ただし、子どもを再婚相手と養子縁組した場合などには、親権や親子関係が変わることがあります。
具体的な取り扱いは、家庭裁判所の判断や手続きによって決められます。共同親権でも養育費は必要?
はい、共同親権であっても養育費の支払いは必要になることがあります。
養育費は、子どもを育てるために必要な費用を父母で分担するものです。
そのため、共同親権か単独親権かに関係なく、子どもと一緒に生活していない親が養育費を支払うケースが一般的です。共同親権でも面会交流は必要?
共同親権の場合でも、子どもと一緒に生活していない親との面会交流は重要とされています。
面会交流とは、離れて暮らす親と子どもが定期的に会ったり連絡を取り合ったりすることをいいます。
面会交流の方法や頻度については、父母の話し合いで決めることが基本ですが、話し合いで決まらない場合には家庭裁判所が判断することもあります。まとめ|今後どうなる?
2026年4月から、日本でも離婚後の親権として「共同親権」を選べるようになります。
ただし、すべてのケースで共同親権になるわけではなく、父母の協議や家庭裁判所の判断によって決められます。
最も重要なのは、子どもの利益を最優先に考えることです。※ひとり親のお悩みにお答えするひとり親のあなたへ<暮らしを支える制度ガイド>も、よろしければご覧ください。
この記事の参考資料・出典
・法務省:父母の離婚後の子の養育に関するルール改正パンフレット
離婚後の子育て支援制度
Written by 安木 麻貴
社会福祉士。行政窓口での相談員経験や、ひとり親家庭を支援する当事者団体でも現在活動中。特に子育て支援制度に精通し、「イクハク」執筆・監修者として、制度情報の正確な発信に取り組む。YouTubeやTikTokでは、最新の給付金や支援制度を分かりやすく解説し、保護者目線での配信内容が多くの子育て世帯から信頼を得ている。















