ひとり親世帯の支援のため、児童一人当たり一律5万円を支給
- お金
- 地域独自
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けるひとり親世帯の支援のため、児童一人当たり一律5万円を支給します!
【支給対象者】
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)2023年3月分の児童扶養手当受給者の方
(2)遺族年金や障害年金等の公的年金を受給していることにより、2023年3月分の児童扶養手当支給を受けていない方
(3)18歳以下(障害児の場合は20歳未満)の児童を養育する方であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、2023年1月1日以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方 ※2023年3月以降~2024年2月末にひとり親世帯となった方も対象となります。
上記対象者の(2)、(3)に該当する場合であっても、低所得の子育て世帯対象給付金(ひとり親世帯以外分)を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
※ひとり親世帯以外の子育て給付金はこちらをご確認ください。【支給額】
児童一人当たり一律5万円
【申請手続き】
・支給対象者(1)に該当する方は、申請の必要はありません。
2023年3月分の児童扶養手当を受給している口座に5月31日に支給済みです。・支給対象者(2)に該当する方は、申請が必要です。
対象になると思われる方には令和5年6月中旬以降に個別に案内をします。・支給対象者(3)に該当する方は、申請が必要です。
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。【申請に必要な書類】
・申請書
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
※扶養義務者がいる場合は、扶養義務者分も提出必要
・申請者の方の本人確認書(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)の写し(本人名義のものに限る)
・収入(所得)を証明する書類(給与明細書や年金通知書等)
※扶養義務者がいる場合は、扶養義務者分も提出必要
・受取口座の金融機関名、口座番号、講座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
・戸籍謄本又は抄本(※すでに、児童扶養手当の認定を受けている場合は省略可)
・公的年金給付等の受給者は令和3年中の年金額が分かる書類【申請期間】
2024年2月29日(木)まで