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児童扶養手当

ひとり親家庭などの児童のために、地方自治体から支給されるお金。年6回の支給になりました。

  • お金

児童扶養手当の解説動画

児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)に支給される手当です。

*ちなみに、よく間違われがちな、児童手当に関しては以下でまとめています。

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児童手当
・15歳以下のお子さんを育てている親に、子ども1人あたり月額15,000円が国から支払われる給付金です。
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ここでは、児童扶養手当の受け取る金額や、もらえる時期などの基本的なことから、注意点や手続き方法を紹介します。
また、児童扶養手当の有効的な活用方法もわかりやすく解説しますのでぜひ参考にしてください。
さらに2023年現在、政府が検討している最新ニュースも随時記載していますので、ご覧ください。

児童扶養手当の所得制限ラインを引き上げ

児童扶養手当の所得制限ラインが引き上げられ、支給対象となる家庭を拡大するようです。
今回の拡大策では、満額を支給される年収の上限の目安は現行の「年収160万円」から「年収190万円」に引き上げる案を軸に検討しています。
支給対象の上限の目安は、「年収365万円」から「年収385万円」とする方向のようです。
政府は労働者の賃上げに力を入れていることもあって、現在児童扶養手当を受けている家庭が対象外とならないように、所得制限の基準額を拡大するようです。
2023年12月末までに、所得はいくら迄なら児童扶養手当の対象になるかなど、詳しい内容を固めるということですので、分かり次第お伝えします。

児童扶養手当 第3子以降も月額最大1万420円に拡充

第3子以降の支給について、現在は「月額最大6,250円」ですが、第2子と同じ「月額最大10,420円」に引き上げる計画です。 2023年12月11日に公表する「こども未来戦略」の素案に反映させるようです。
開始時期は2025年1月を目指しています。

児童扶養手当の支給対象者は?

児童扶養手当の対象となる子ども

児童扶養手当がもらえる対象者は、日本国内に住んでいる 0歳から18歳まで(18歳に到達してから最初の年度末:3月31日まで)となっています。ただし、一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満まで対象です。

児童扶養手当の受給者は誰?

・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障がいを有する児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父・母ともに不明である児童(孤児など)
※重度の障がいとは、障害年金1級程度の方、一般的労働能力に欠け、要介護状態の方。

関連語句

年金

児童扶養手当でもらえる金額は?(2022年6月現在)

児童扶養手当は児童の人数や所得によって支給額(加算額)が異なります。

児童1人の受給金額
児童の人数 1人
全額支給 月額44,140円
一部支給
(所得に応じて決定)
月額44,130円から10,410円
児童2人目の加算額
児童の人数 2人目
全額支給 月額10,420円
一部支給
(所得に応じて決定)
月額10,410円から5,210円
児童3人目以降の加算額
児童の人数 3人目以降
全額支給

月額6,250円

一部支給
(所得に応じて決定)

月額6,240円から3,130円

※手当額より低額の公的年金を受給する場合は、その差額分を支給します。
※手当額は、消費者物価指数の変動等に応じて改定されます(物価スライド制)。

関連語句

所得
物価スライド制
年金

児童扶養手当の支給日はいつ?

1月、3月、5月、7月、9月、11月に2ヶ月分がまとめて支給されます。
自治体によって支給される振込み日は異なります。
お住まいの市・区役所、町・村役場に確認してみてください。

児童扶養手当の所得制限とは?どういう計算?

児童扶養手当には所得制限があります。
前年(前々年)の所得が所得制限限度額未満であれば手当が支給されます。

※ご自身の収入の目標額の設定はされていますか?
パート・アルバイトの方は扶養内パート年収を自動計算するページがありますので、月に働く日を決定する際にご利用ください。

児童扶養手当で審査される所得

所得=給与所得控除後の金額-8万円-各種控除額+養育費の8割

〇給与所得控除後の金額
給与明細に欄が設けられてることが多いようですが、簡単にいうと交際費や交通費などの経費をひいた額です。

〇各種控除額
障害者控除や特別障害者控除等がこれにあたります。
父又は母による受給の場合は、ひとり親控除は適用されません。

〇養育費
児童扶養手当で審査される養育費は父から母または児童に支払われた額、及び、母から父または児童に支払われた額です。
例えば、離婚した父親から毎月3万円支払われている場合は
30,000円×12ヵ月×8割=288,000円となります。

児童扶養手当の申請時期による所得対象年度

児童扶養手当の所得は申請時期によって、前年の所得か前々年の所得のどちらが対象になるか異なります。
・1月から6月の申請:前々年の所得
・7月から12月の申請:前年の所得

児童扶養手当の所得制限限度額表

児童扶養手当の所得制限は下表の通りです。

扶養親族等の数 全部支給 一部支給 扶養義務者等
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人 239万円 382万円 426万円

※特例加算として老年者扶養や特定者扶養の対象となる場合は、一定金額が加算されます。

関連制度

所得
控除
扶養
年金

手続きについて

お住まいの市区町村の担当課で、必要な書類等を確認・相談のうえ手続きをしてください。

児童扶養手当の申請に必要なものは?

1.児童扶養手当認定請求書
2.請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
3.世帯全員の住民票(外国籍の方は、(2)(3)については在留カード又は在留期間等の記載された住民票等)
※住民票を省略することができる市等もありますので、お住まいの市区役所又は町村役場の担当課にお問い合わせください。
4.その他必要な書類(詳しくは、お住まいの市区町村の担当課でおたずねください)

現況届

児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届を提出しないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
また、住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなど、各種の届け出が必要ですので、市区町村の児童扶養手当担当課に連絡し、各種の届出をしてください。
なお、受給資格がなく、無届のまま手当を受給されていますと、手当全額をあとで一括返還することになります。

一部支給停止になる場合

児童扶養手当の受給期間が5年以上である方や、または支給開始事由発生から7年を経過する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の一部が支給されなくなります。

一部支給停止措置について(法第13条の3関係)

児童扶養手当の受給期間が5年を経過する等の要件に該当する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の2分の1が支給停止になります。
※受給から5年を経過する等の要件とは、次の 1 、2のうちいずれか早い方を経過したとき。ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。
1.支給開始月の初日から起算して5年    
2.手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年

自立努力義務の明記(法第2条関係)

手当の支給を受けた父又は母には、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活と向上に努めなければならないことが、法律に明記されています。

自立努力義務に関連した支給制限について(法第14条関係)

受給資格者である父又は母が、正当な理由がなく求職活動や厚生労働省令で規定する自立を図るための活動をしない場合、手当の全部または一部が支給されないことがあります。

一部支給停止の時期が来ても適用除外申請できる場合

上記に該当される場合は手当が一部支給停止となりますが、次の事項に該当する場合は適用除外されますので、必ず適用除外申請をしてください。
1.就業している
2.求職活動等の自立を図るための活動をしている
3.身体上または精神上の障がいがある
4.負傷・疾病等により就業することが困難である
5.あなたが監護する児童またはあなたの親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、就労が困難である
※一部支給停止措置の対象となる方へ「受給から5年を経過する等の要件」に該当するおおむね2ヶ月前に、お住まいの市区町村から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、内容を確認のうえ記載された期限内に、必要な手続きを行ってください。

障害基礎年金との併用

令和3年3月から児童手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わっています。
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の 額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、 児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
「児童扶養手当」と「公的年金等」の 両方を受給する場合は、手続きが必要です。

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年金

児童扶養手当 よくある質問

Q.児童扶養手当は親と一緒に住むと申請できませんか?
A.実家暮らしで親と同居しているから児童扶養手当を受けられないわけではなく、申請することは可能です。しかし、同居している家族(扶養義務者)の所得が児童扶養手当で定められている所得制限額を超えてしまうと、手当の全部又は一部を受給できなくなってしまいます。

Q.児童扶養手当が支給されない場合があると聞いたのですが、どのような場合でしょうか?
A.1.申請者の所得が一定以上ある場合
 2.児童と同居している方に一定以上の所得がある場合
 3.父または母が婚姻の状態にある場合(同居等事実婚を含む)
 4.児童が児童福祉施設に入所しているまたは里親に委託されている場合
 5.父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき
 6.日本国内に住所がない場合
※その他、父または母が公的年金を受けられるときなどは、お住まいの自治体にお問い合わせください。

Q.離婚を予定しています。児童扶養手当の申請手続きは、いつすればいいですか?
A.戸籍上の離婚が成立してからの手続きになります。事前に事前にお住まいの自治体にお問い合わせください。なお、児童扶養手当は認定請求書提出日の翌月から支給の対象となり、提出が遅れた場合、さかのぼって受給することはできませんので、離婚が成立するなど、
手当の支給要件が満たされましたら、すみやかに児童扶養手当認定請求書を提出してください。

Q.離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか?
A.関係しません。親権がなくても実際にお子さんを監護または養育し、受給資格者の要件を満たしていれば申請(請求)することができます。

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