子供が産まれたら14日以内に必ず出生届を提出!
- 妊娠
出生届とは
出生届とは新しいいのちが誕生しました、という届け出です。これで赤ちゃんも住民登録がなされ、この社会の一員になり、各種の母子保健サービスも受けられようになります。
出生届の概要
生まれた日から14日以内(初日算入)にお住まいの市区町村の役所・役場に届出をしてください。 (最終日が閉庁日にあたるときは翌開庁日まで)国外で出生したときは3か月以内に提出してください。
なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、留意してください。手続の対象者
父、母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等
提出方法
届書を作成し,子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。
手数料
手数料はかかりません。
添付書類・部数
出生証明書・1通
申請書様式
届書用紙(出生証明書と一体となっております。)は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。
記載要領・記載例
下記「手続きなどの詳細はこちら」からご確認ください。
提出先
子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
受付時間
届出先の市区町村にお問い合わせください。
相談窓口
市役所,区役所又は町村役場
※詳しくはお住まいの市・区役所、町・村役場にお問い合わせください。