不妊検査又は治療を受けた場合に、費用の一部を助成しています
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養父市一般不妊治療費助成事業
不妊検査と原因の治療・人工授精までが助成の対象です
不妊、治療の段階に応じ、一般不妊治療と特定不妊治療の2つの助成事業を設けています。
一般不妊治療費助成事業は、不妊検査又は治療を受けた場合に、費用の一部を助成しています。
「もしかして不妊かも?」とお悩みの方は、夫婦そろって、不妊検査からスタートしてみませんか?
※なお、体外受精・顕微授精(特定不妊治療)の助成は「特定不妊治療費助成事業」です。対象者
次の1から3のすべてに該当する夫婦
1.一般不妊治療をした期間及び申請日時点で市内に住所を有し、法的に婚姻している。
2.いずれかの医療保険に加入している。
3.他の地方公共団体から助成を受けていない。助成対象
夫婦(どちらか一方でも可)が受けた不妊検査・一般不妊治療に係る費用のうち、医師が認めたもの
留意事項
・医療保険の適用の有無は問いません。
・令和2年4月1日以降に検査・治療を開始していること。
・院外処方については、領収書がある場合のみ含めることができます。対象となる一般不妊治療の例
タイミング療法・薬物療法、人工受精など
(この他、医師が認めた検査、治療は対象となります)助成額
医療保険適用の有無を問わず、不妊検査・一般不妊治療に支払った費用の内、一年度あたり5万円を上限に助成
※一年度あたり1回限り申請対象医療機関
国内の医療機関
支給方法
承認決定通知後、申請者の指定口座に振り込みます。
申請に必要な書類
・養父市一般不妊治療費助成事業申請書兼請求書
・養父市一般不妊治療費受診等証明書
・本人負担額を確認できる領収書等の写し
(院外処方がある場合のみ)院外薬局が発行する領収書の写し(レシート不可)
・健康保険証の写し(治療した方)※保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキング(黒で塗りつぶし)したもの
養父市一般不妊治療費助成事業のご案内 (PDFファイル: 122.7KB)