身体の発育が未熟なまま出生した乳児(未熟児)に対する養育医療の給付を行います。
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未熟児養育医療給付制度
未熟児養育医療給付制度とは、身体の発育が未熟なまま出生した乳児(未熟児)で、医師が指定養育医療機関での入院養育を必要と認めたものに対して、養育医療の給付を行う制度です。ただし、給付は入院医療に限られ、給付期間は満1歳の誕生日の前々日までです。
給付対象者
・豊岡市内に住所を有するもの
・出生体重が2000グラム以下のもの
・生活力がとくに薄弱であって、医師が入院を必要と認めたもの(養育医療意見書中の1~5のいずれかの症状があるもの)給付の内容
2013年4月から、入院医療費のうち、保険適用後の自己負担額および入院時食事療養費の自己負担額を公費で負担します。退院後の医療費は対象になりません。また、差額ベッド代やおむつ代などの保険対象外の実費は、対象になりません。
申請方法
以下の書類をそろえ、国保・年金課に提出してください。申請手続きは、出生後15日以内に行ってください。それ以後の申請の場合、申請受付日が給付開始日となります。
・養育医療給付申請書
・養育医療意見書(主治医が記載)
・世帯調書兼同意書(対象となる子どもの扶養義務者は自署してください。)
・健康保険証(対象となる子どもが加入する予定の保護者のもの)
(対象となる子どもの保険証は後日持参してください)養育医療給付申請書・養育医療意見書・世帯調書兼同意書はこちら