基準に該当する場合に利用料の免除もしくは減額を行うことができます
- お金
- 地域独自
丹波市アフタースクール利用料の減免制度
アフタースクールの利用料は、基準に該当する場合に利用料の免除もしくは減額を行うことができます。ただし、保護者の申請が必要です。
一時預かり利用料の減免について
1.一時預かりの利用料について
上記の表のうち印がついているもののみ減免となります。申請が必要なものについは、必要書類を提出してください。
2.アフタースクールと一時預かりを利用する児童がいる場合の減免について
同一世帯に一時預かりを利用する児童とは別に、アフタースクールを利用する児童がいる場合には、一時預りを利用する児童から減免します。
例)
弟:通常利用 5,000円
兄:一時利用 1,000円→減免 500円となります。申込方法
「利用料減免申請書」に記入の上、必要書類を添えて市役所各支所、子育て支援課または各アフタースクールへ提出。
注意事項
1.毎年申請が必要です
2.年度途中に申請された場合は、提出月の利用分から減免を開始します。
例:4月末までに提出…4月利用分(5月25日引き落とし分)から減免となります。
3.減免理由を喪失した場合は減免が終了します。必要に応じて、喪失の有無を確認します。減免理由を喪失した場合は、至急子育て支援課まで申し出てください。お問い合わせ
子育て支援課
Tel:0795-88-5751