利用者負担額が軽減され、市に申請することで軽減された金額が給付費として償還されます
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多子軽減措置
就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置について
平成26年4月より児童福祉法施行令の改正により、多子軽減措置が導入され、児童通所支援(※1)を利用している児童と同一世帯に、幼稚園等(※2)に通う児童がいる場合、児童通所支援の利用者負担額が軽減され、市に申請することで軽減された金額が給付費として償還されます。
(※1)児童通所支援のうち多子軽減措置の対象となるのは、児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援となります。放課後等デイサービスは対象となりませんのでご注意ください。
(※2)幼稚園等とは幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園を指します。軽減内容
(1)軽減後の利用者負担額
1.幼稚園等に通う、または児童通所支援を利用する児童が同じ世帯に2人以上おり、そのうち年長者が児童通所支援を利用している場合
→利用者負担は費用総額の100分の10(軽減措置なし)
2.幼稚園等に通う、または児童通所支援を利用する児童が同じ世帯に2人以上おり、そのうち上記1以外の者(該当者が2人以上いる場合は上記1以外の者の中での年長者)が児童通所支援を利用している場合
→軽減後の利用者負担額は費用総額の100分の5
3.上記1、2以外の者が児童通所支援を利用している場合
→軽減後の利用者負担額は0(2)償還額
実際に事業者へお支払された利用者負担額と軽減後の利用者負担額に差額がある場合に、その差額が償還額となります。
なお、詳しくは下記までお問い合わせください。お問い合わせ
障がい福祉課障がい福祉係
Tel:0795-88-5263