障がいをお持ちのお子さんの通所支援についてのご案内
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障害児通所支援
障害児通所支援についてのご案内です。
(1)サービスの種類
・児童発達支援
未就学児の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
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・医療型児童発達支援
医療型児童発達支援センターや医療機関等において、児童発達支援及び治療を行います。
・放課後等デイサービス
就学している児童に対し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
・保育所等訪問支援
保育所、幼稚園等に通う児童に対し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。(2)利用者負担
上記のサービスを利用したとき、そのサービス費用(報酬額)の1割(定率負担)が、原則利用者負担となります。
ただし、所得等に応じ月額上限負担額が設定されており、負担が重くなりすぎないようになっています。(3)申請方法
ア.市へ申請(申請書、その他添付書類の提出、また児童・保護者両方の個人番号カード又は個人番号通知カード及び運転免許証等の身元確認書類の確認が必要です。詳しくはお尋ねください。)
イ.調査員による聞き取り調査
ウ.支給決定の場合は、市から申請者へ「福祉サービス受給者証」を交付
エ.サービス利用(「福祉サービス受給者証」を提示して、事業者と利用者の契約を結んでください。)障害児通所支援に関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉室 障がい福祉課
郵便番号:676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話:079-443-9027