ひとり親家庭で、家事や育児が困難な時、ヘルパーを派遣
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高砂市ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭等が、修学等の自立を促進するためや病気などにより日常生活に支障が生じる場合に、その生活を支援する者(家庭生活支援員)を派遣し支援することにより、ひとり親家庭等の生活の安定を図るための事業です。
対象者
高砂市に住所を有するひとり親家庭等で次に該当する家庭です。
1.技能習得のための通学、就職活動などの自立促進のためや、社会的事由(病気、けが、看護、残業、学校等の公的行事の参加など)のために、一時的に支援を必要とする家庭。
2.生活環境の激変による日常生活の支障が生じている家庭。
3.未就学児を養育している家庭で、就業上の理由により帰宅時間が遅くなるなど(所定内労働時間の就業を除く)定期的な生活援助を必要とする家庭。利用者の負担額
・生活保護世帯・市民税非課税世帯
0円
・児童扶養手当支給水準世帯
(生活保護世帯、市民税非課税世帯を除く)
150円
・上記以外の世帯
300円支援の内容
1.食事の世話
2.住居の掃除
3.身の回りの世話
4.生活必需品の買い物
5.衣類の洗濯や補修実施場所
生活支援員を派遣する場所は、利用者の居宅とします。
(留守宅での生活支援員の派遣はできません。)利用時間などについて
・1回の事由につき1か月あたり30時間以内。
(一家庭あたり年間120時間を限度とします。)
・1回の派遣時間は1時間。1日につき2時間まで延長可。
・月曜日から土曜日までの午前8時から午後9時まで
(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)