保育が一時的に困難なとき、施設で宿泊を伴って預けることができる
- 地域独自
- その他
子育て家庭ショートステイ
子育て家庭ショートステイとは、児童の保護者が出産や病気などの社会的事由で、一時的に家庭において養育できない場合に児童福祉施設等で養育・保護をします。
※社会的事由・・・疾病、出産、看護、看病疲れ、育児不安・疲れ、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事の参加など
※次のような場合には利用をお断りすることがあります。
・児童が医療機関で入院治療を受けることが必要と認めるとき
・児童が施設長の指示に従わず、施設等での養育が不可能であると判断したとき
・施設の入所定員及び、里親家庭での受け入れ児童数を満たしているとき利用期間
原則7日間
※この制度をご利用になるには、社会福祉課にお申し込みください。