経済的な負担を軽減するため、医療保険が適応されない検査費の一部を助成
- 医療
- 地域独自
不妊治療ペア検査助成事業
不妊治療についての検査を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担を軽減するため、医療保険が適応されない検査費の一部を助成します。
【対象者】次の1~6すべてに該当する人
1.検査の初日から申請日に洲本市内に住所を有する法律上の婚姻(※1)または事実婚のご夫婦(※2)
2.検査を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
3.夫婦そろって不妊の検査を受けた者(やむを得ず夫婦別で受診し、夫と妻の初回受診の間隔が1か月以内の場合は可)
4.前年の夫婦合算の所得額が400万円未満であること(申請日が1月から5月までの場合は、前々年のもの)
5.今回の申請にかかる検査について、他の自治体が実施する助成を受けていないこと
6.夫および妻が洲本市税等の滞納者ではないこと
※1 検査開始から法律上の婚姻をしているご夫婦である必要があります
※2 検査開始時に事実婚の要件を満たす必要があります【助成額】
検査に要した医療保険適応外の医療費の10分の7(上限5万円)
【助成回数】
夫婦一組につき1回
【助成内容】
医療機関で受けた医療保険が適応されない不妊の検査に要した費用
(令和4年4月1日以降に受けた検査費用となります)
※ 不妊治療または不育症の効果を確認するための検査など、治療の一環として行われる検査は助成対象外です。
※ 夫婦どちらか一方の検査がすべて保険適応となる検査であっても夫婦で検査を受けている場合、助成対象となります。ただし、助成対象となるのは保険適応外の検査費用です【申請手続き】
検査が終了した日から起算して30日以内に下記の書類を添えて、健康増進課へ申請してください。(3月に検査が終了した方は年度末までに申請をお願いいたします。)
1.洲本市不妊治療ペア検査助成事業申請書兼請求書(様式第1号)
2.洲本市不妊治療ペア検査助成事業受診等証明書(様式第2号)
3.医療機関が発行した領収書及び明細書(原本)
4.戸籍謄本(本籍・筆頭者が記載されたもの)※
5.ご夫婦の住民票の写し(続柄が記載されたもの)※
6.ご夫婦それぞれの所得証明書(市町村民税県民税所得課税証明書(税務課で発行しています)
7.市歳入金情報に関する同意書
8.振込希望口座の通帳もしくはカード
9.事実婚に関する申立書(事実婚の場合のみ)
※申請日より3か月以内に発行したもの
※4.5については提出を省略できる場合があります【申請書等の配布・受付場所」
洲本市健康増進課(洲本市健康福祉館1階)
月~金 午前8時30分~午後5時15分(土日祝除く)【支給方法】
申請書等を審査し、承認したときは決定通知書を送付し、口座に振り込みます。
【申請期限】
検査を実施した日の属する年度内
助成を受けたいとお考えの方は、下記へご連絡してください。詳しく説明させていただきます。
不妊治療についてのご相談に助産師が対応しております。名前を名乗らなくてもよいので、いつでもご相談してください。
詳しくは、
いつかは赤ちゃんを・・・の添付をご覧ください問い合わせ先
洲本市健康増進課 母子保健係