不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方の、治療費の一部を市が上乗せ助成
- 医療
- 地域独自
特定不妊治療費の助成
特定不妊治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、次のとおり治療に要する費用を助成します。
対象者
・保険適用外の特定不妊治療を受けていること
・いずれか一方が宍粟市内に住所を有する夫婦であること
・兵庫県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けていること
・市税等を滞納していないこと
市の助成を受けるには、兵庫県の特定不妊治療費助成事業の承認が必要です。県の助成制度は兵庫県公式サイト「兵庫県特定不妊治療費助成事業」を参照してください。
兵庫県特定不妊治療費助成事業助成内容
1回の治療につき、治療費から県の助成額を引いた額に対して、10万円を限度として助成します。
必要書類
・申込書(市指定のもの)
・兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
・受診等証明書、または兵庫県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
・治療費にかかった領収書
・印かん
・預金通帳(口座番号と名義のわかるもの)
・住民票(夫と妻の続柄が分かるもの)の写し特定不妊治療費の助成に関するお問い合わせ
健康福祉部 保健福祉課
郵便番号671-2573 宍粟市山崎町今宿5番地15
TEL:0790-62-1000
FAX:0790-62-6354