不育症治療に要する費用を1年度当たり30万円を限度として助成
- 医療
- 地域独自
不育症治療費の助成
不育症治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、次のとおり治療に要する費用を助成します。
対象者
次の要件をすべて満たす夫婦が対象です。
1.宍粟市に住所を有する夫婦であること
2.2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること
3.他の地方公共団体から不育症治療費の助成を受けていないこと
4.特定不妊治療費助成制度(兵庫県制度)に準じた所得制限以内であること
5.市税等を滞納していないこと助成内容
1年度当たり30万円を限度とし、不育症の検査及び治療に要した費用を助成します。
宍粟市不育症助成制度のお知らせ (PDFファイル: 441.6KB)事前相談
申請予定の人は手続き方法などを説明しますので、保健福祉課へご連絡ください。
必要書類
1.申込書
2.受診等証明書
3.治療費の領収書
4.印かん
5.預金通帳
6.住民票(夫と妻の続柄が分かるもの)の写し
7.夫と妻の市県民税の所得課税証明書不育症治療費の助成に関するお問い合わせ
健康福祉部 保健福祉課
郵便番号671-2573 宍粟市山崎町今宿5番地15
TEL:0790-62-1000
FAX:0790-62-6354