佐用町の障害者福祉に関する制度や支援についてのご案内
- 障がい児
- 地域独自
障害者福祉
佐用町の障害者福祉に関する制度や支援について下記等の内容が掲載されています。
障害者福祉のしおり(PDF形式:494KB)手帳の交付
・身体障害者手帳
身体に障害のあるかたに身体障害者手帳が交付されます。この手帳を持っているかたは、各種の援助や制度を利用することができます。該当する障害は、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に障害のあるかたです。
・療育手帳
兵庫県知的障害者更生相談所(18歳未満の児童は姫路こども家庭センター)で知的障害があると判定されたかたに交付されます。この手帳を取得することにより、各種の援助や制度を利用することができます。
・精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害のあるかたに交付されるもので、この手帳を取得することにより、各種の援助や制度が受けやすくなります。助成とサービス
・自立支援医療(更生/育成)
身体障害者(児)が日常生活により適合するために、手術などによって身体の機能障害を軽減または改善するための治療費の自己負担を助成します。治療が必要と認められたときに受けることができます。この制度を受けられる場合は、事前に申請が必要です。原則1割負担で、課税額や所得により上限が設けられています。
・自立支援医療(精神通院)
精神障害者の通院医療促進し、かつ適正医療を普及するため、治療に要する費用の一部を公費で負担する制度です。この制度を受けられる場合は、事前に診断書などにより申請が必要です。原則1割負担で、課税額や所得により上限が設けられています。
・補装具
身体障害者が日常生活や仕事を行う上で、必要と認められるかたを対象に、身体の障害を補うための補装具の交付や修理を行っています。この制度を受けられる場合は、事前に申請が必要です。原則1割負担で所得により上限が設けられています。
【補装具の例】車いす、義肢、歩行器、歩行補助杖、義眼、眼鏡、補聴器など
・特別児童扶養手当
20歳未満で、身体または精神に障害のある児童を養育している父か母、または父母にかわって児童を養育しているかたに支給されます。ただし、この制度には所得制限があります。児童が児童福祉施設に入所している場合や、児童が公的年金を受けている場合は支給されません。
・障害児福祉手当
在宅で20歳未満の重度の心身障害者で、政令で定める障害が2つ以上重なっているなど、日常生活で常に介護が必要なかたに、障害児福祉手当が支給されます。本人または扶養義務者の所得によって制限があります。
・特別障害者手当
在宅で20歳以上の著しく重度の心身障害者で、日常生活で常に特別の介護が必要なかたに、特別障害者手当が支給されます。本人または扶養義務者の所得によって制限があります。
・心身障害者扶養共済制度
心身障害者(児)の保護者が加入でき、加入者が死亡または重度障害と認められる場合に、残された障害者に終身の年金を支給する制度です。
・重度心身障害者(児)介護手当
65歳未満の身体障害者手帳1・2級所持者と、重度の知的障害者で6か月以上寝たきりの重度心身障害者(児)の介護者に手当を支給します。本人または扶養義務者の所得によって制限があります。障害者福祉サービス及び地域生活支援事業
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス及び地域生活支援事業として、次のような事業を実施しています。
1.障害者福祉サービス
在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。施設サービスは「日中活動系サービス」と「居住系サービス」に分かれています。
(1)訪問系サービス・・・在宅で利用する訪問や通所のサービスです。
・居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。
・重度訪問介護
重度の障害者に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
・同行援護
重度の視覚障害により移動が困難な人に外出時に同行して移動の支援を行います。
・行動援護
行動が困難で常に介護が必要な人に、必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
・短期入所(ショートステイ)
介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
・重度障害者等包括支援
介護が必要な程度が非常に高い人に、居宅介護など障害福祉サービスを包括的に提供します。
(2)日中活動系サービス
・療養介護
医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療育上の管理、看護、介護や世話をします。
・生活介護
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
・就労移行支援
就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
・就労継続支援
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
(3)居宅系サービス
・共同生活介護(ケアホーム)
共同生活の場所で入浴や排せつ、食事の介護などが受けられます。
・施設入所支援
施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。
・共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。2.地域生活支援事業
町が町内の障害がある人々の状況に応じて独自に実施するサービスです。
・相談支援
障害者等の福祉に関する問題に対して相談に応じ、必要な情報及び助言を行うとともに、虐待の防止やその早期発見のための関係機関との連絡調整、障害者等の人権擁護のために必要な援助を行います。
・コミュニケーション支援
聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対して、手話通訳等を派遣する事業などを行います。
・日常生活用具給付
重度の障害者に、自立した日常生活を支援する用具の給付や貸与を行います。
・移動支援
社会生活上、必要不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加のための外出の際の移動を支援します。
・地域活動支援センター
各機能を備えたセンターを通じて、創作的活動または生産活動などの機会を提供し、地域生活支援の促進を図ります。
・日中一時支援
障害者等を日常的に介護している家族の疾病等の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所が必要な障害者等について、一時的な見守り等のサービスを提供します。
・社会参加促進
1)障害者体力増強、交流を図り、障害者スポーツを普及するため、スポーツ・レクリエーション教室やスポーツ大会を開催します。
2)聴覚障害者等の交流活動の促進を図るため、手話奉仕員要請研修を行います。
3)自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成します。
・訪問入浴サービス
身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行う入浴サービスを提供します。
・更生訓練費給付
就労移行支援事業等を利用している者に対して更生訓練費を支給します。障害児通所支援事業
児童福祉法に基づいて次のような事業を実施しています。
・児童発達支援
未就学の障害児に対し、日常生活の基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等の支援します。
・医療型児童発達支援
肢体不自由がある児童に対し、児童発達支援及び治療を行う。
・放課後等デイサービス
就学児童に対し、日常生活の基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等の支援します。
・保育所等訪問支援
保育所や学校などへ訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。旅客・航空運賃の割引
手帳の種類や、各交通機関によって割引の適用が異なります。ご利用の場合は、各交通機関へ必ずご確認ください。
有料道路における障害者通行割引
身体障害者自らが運転する自動車および重度身体障害者(児)・重度知的障 害者(児)が乗車し、その移動のために介護者が運転する自動車の通行料金が50%割引になります。
税の減免および控除
各種税金において減免および控除があります。
その他のサービス
NHK受信料の減免
障害者福祉に関するお問い合わせ
健康福祉課 健康福祉推進室(第一庁舎西館 1階)
TEL:0790-82-0661
FAX:0790-82-0144
メール:fukushi@town.sayo.lg.jp