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2024年 調整給付金(定額減税)

定額減税しきれないと見込まれる方に自治体から調整給付金として給付が行われます

  • お金

2024年 調整給付金(定額減税)の解説動画

2024年 調整給付金(定額減税)

2024年内に定額減税しきれないと見込まれる人には、夏以降に自治体から給付金が支給される制度です。
定額減税自体の詳細な説明は「2024年(令和6年)定額減税4万円」に掲載していますのでご覧ください。

調整給付金(定額減税)とは

調整給付金(定額減税)とは、定額減税の対象でありながら、定額減税しきれないと見込まれる方にその差額分を自治体が調整給付金として1万円単位(切り上げ)で給付する制度です。

調整給付金(定額減税)の対象者は?

どんな方が対象になるのかというと、
定額減税において、納税者本人と扶養人数の数から算定される定額減税額が、定額減税を行う前の所得税額や住民税額を上回っていて、今年中に定額減税しきれないと見込まれる方が対象になり、住民税を課税している市区町村の自治体から定額減税しきれない差額が給付されます。
具体的には下の図のように
①所得税・住民税とも減税しきれない場合
②所得税・住民税のどちらかが減税しきれない場合
に調整給付金として差額分が給付されます。

調整給付金の給付対象者

調整給付金(定額減税)の金額は?

例えば、本人が妻と子ども2人を扶養している4人が対象の場合
所得税の定額減税額は30,000円×(本人+扶養親族数3人)=120,000円
住民税の定額減税額は10,000円×(本人+扶養親族数3人)=40,000円となりますが、
本人の推計所得税額は73,000円、住民税額は25,000円なので、どちらも定額減税額を下回っています。
この場合
(1)所得税の控除不足額は
所得税定額減税額120,000円ー推計所得税額73,000円=47,000円が控除不足となります。
(2)住民税の控除不足額は
住民税定額減税額40,000円ー住民税額25,000円=15,000円が控除不足となります。
ですので、調整給付金の金額は
(1)の所得税控除不足額47,000+(2)住民税控除不足額15,000円=62,000千円が控除不足となります。
ここで支給額は1万円単位で切り上げになりますので、実際に給付となる金額は70,000円となります。

調整給付金(定額減税)はいつから?

スタート時期は自治体ごとにバラバラで、早い自治体は6月から郵送を開始されていますが、大半の自治体は7月から順次案内が開始されています。
コールセンターを設置している自治体もありますので、詳細についてはお住まいの自治体に確認をしてください。

調整給付金(定額減税)給付状況の調べ方状況の調べ方

定額減税の調整給付金の案内は始まっています。 お住まいの自治体のホームページに掲載がありますので、その時の調べ方をお伝えします。 先ず、知っておいていただきたいのは、給付金はお住まいの自治体から支給されますので、問い合わせはお住まいの地域の役所になります。 そこで、お住まいの自治体(役所)の給付状況を調べる方法をお伝えします。

調べ方①お住まいの自治体のホームページから該当ページを探す

各自治体では、「定額減税 調整給付金」のページが掲載されています。
その時、お住まいの自治体のホームページにアクセスし、検索窓に「定額減税 調整給付金」と入力して該当ページを見つけてください。
(下記に検索窓入力画面の例を記載してあります)
多くの場合、該当ページに対象者や給付の時期、給付方法が記載されています。
※ネットで「お住まいの市区町村名+調整給付金」と検索してもヒットする場合があります。
※専用のコールセンターを開設している自治体もありますので、電話で状況などお問い合わせください。

定額減税 調整給付金検索

調べ方②自治体ホームページにページが無い場合は、役所に電話してみる

自治体のホームページに記載が無い場合、ネットが繋がらない環境にある場合は、市区町村役所・役場の代表番号に電話して、 「定額減税の調整給付金について知りたいので、つないでください」と伝えて、給付条件や給付方法を聞いてみましょう。

調整給付金(定額減税)の受け取り方は?

給付金の受け取り方は、自治体から支払い通知書や確認書が郵送されますので、その内容を確認して内容に変更がない場合など、提出書類もなく口座に支給されます。
口座を変更する場合は「確認書類」の提出が必要となります。
確認書類に必要なものは、
①口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の写し
②「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写しが必要になってきます。

調整給付金(定額減税)の申請方法

調整給付金(定額減税)を受けるのに申請をする必要はありません。
定額減税額は自治体が保有する税情報を基に算出して対象者に支払い通知書や確認書を郵送します。
ですので、自治体から届いた案内に沿って返信をして頂ければ大丈夫です。
自治体から通知が届いたら問い合わせをして確認をしてください。

調整給付金(定額減税)の支給時期は?

調整給付金の支給時期は自治体ごとにバラバラで、早い自治体でも7月からのようです。
また、自治体が実際に確認書を受け取ってから1ヵ月後の支給になる自治体が大半です。
詳細については自治体からの通知書が届いてからお住まいの自治体に確認をしてください。

調整給付金(定額減税)の申請期限はいつまで?

既に案内を掲載した自治体では申請(返送)期限が10月31日になっています。
自治体から通知が届いたら申請(返送)期限が記載してあると思いますが、念のため自治体に問い合わせをして確認をしてください。

調整給付金(定額減税)の対象となる年収は?

定額減税が2024年中に引ききれない世帯には、自治体から差額分を調整給付金として支給されます。
では、年収でいくらぐらいの世帯がその対象になるのか、おおよその目安年収を表にしてますのでご覧ください。
ピンクに色付けされた年収が世帯構成人数に応じた調整給付金の支給対象となる年収範囲になります。
①単身世帯:115万円~210万円程度
②夫婦+大学生の3人家族:235万円~575万円程度
③夫婦+小学生の4人家族:270万円~535万円程度

給与収入世帯の対応イメージ

調整給付金(定額減税)の対象となる年金年収は?

年金受給世帯においても定額減税が2024年中に引ききれない世帯には、自治体から差額分を調整給付金として支給されます。
では、年金収入でいくらぐらいの世帯がその対象になるのか、おおよその目安年収を表にしてますのでご覧ください。
ピンクに色付けされた年収が世帯構成人数に応じた調整給付金の支給対象となる年収範囲になります。
①高齢単身世帯:160万円~230万円程度
②高齢夫婦世帯:220万円~355万円程度

年金年収世帯の対応イメージ

2024年(令和6年)中に子どもが生まれた場合調整給付金の対象となりますか?

定額減税及び調整給付の取扱いは、住民税と所得税で次のように異なります。
【住民税について】定額減税及び調整給付金は、2024年(令和6年)1月1日以降に生まれた子は、対象となりません。
【所得税について】年末調整又は確定申告により、生まれた子の分の定額減税を受けることができます。
これにより、所得税から引ききれない金額が出た際には、2025年(令和7年)以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
※定額減税が開始された6月までに勤務先に提出した扶養控除等申告書に基づき所得税の定額減税は行われますので、申告書の提出後、変更があった場合は勤務先の給与担当の方に相談をしてみてください。

定額減税や給付金の仕組みは?

下の図にあるように、2024年から実施されている低所得世帯への給付金や6月から実施される定額減税はいずれも物価高騰に対する国の対策で全国民に向けた施策となっています。
その中で「定額減税+調整給付金」の対象に該当する方は、定額減税の対象者の中で2024年内に定額減税しきれないと見込まれる方になります。
どのような方が対象になる得るかというと、年収170万円から535万円の範囲の方がこの「定額減税+調整給付」に該当すると思われます。
人数は推定で3,200万人が対象となっています。

調整給付金は3200万人が対象

調整給付金(定額減税)よくある質問

勤務先に扶養控除等申告書を提出しましたが、扶養親族として記載し忘れた者がいることに気づきました。どうすればよいでしょうか?

勤務先では、提出済の扶養控除等申告書又は源泉徴収に係る定額減税のための申告書に記載されている配偶者や扶養親族に基づいて、令和6年6月から所得税の定額減税が行われることとなります。
扶養控除等申告書等に扶養親族として記載し忘れた者がいる場合や令和6年中に子どもが生まれた場合は、年末調整までに勤務先に申し出ていただくか、ご自身で確定申告を行い、定額減税の適用を受けてください。
※ 6月以前に扶養控除等申告書の記載内容の誤りに気付いた場合は、申告書を再提出していただくことにより、6月以降の月次の所得税の定額減税に反映することが可能な場合も考えられますので、勤務先にご相談ください。

扶養する親族(親や子ども)が離れて暮らしていますが、調整給付金の対象になりますか?

扶養親族が国内に居住している場合、定額減税・調整給付金の対象となります。なお、国外に居住している場合には、対象となりません。

今年7万円の給付金を受給しましたが、調整給付金は対象となり得ますか?

調整給付金(定額減税)の対象の判定は、令和6年度分の住民税と令和6年分の所得税で行いますので、令和5年度分の住民税に基づき実施された7万円の給付金や均等割のみ支払った方への10万円給付金の対象者でもこの「定額減税調整給付金」の対象になり得ます。

【関連語句】

所得税

世帯

所得

扶養控除

扶養

 

統括マネジャー土田 成人

Written by 土田 成人

サンスターで36年間勤務。マーケティングに従事した経験を活かし、国の制度や知りたいことをわかりやすくお伝えします!

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