認可外保育施設を利用しているお子さんの保護者に対し、保育料を補助
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認可外保育施設利用者補助事業
三田市では、認可保育所・認定こども園・小規模保育を希望しながら、認可外保育施設を利用しているお子さんの保護者に対して、経済的な負担を軽減するため、保育料の補助を実施しています。
補助対象者
保育所等入所申込者で、認可外保育施設(注釈1)を利用する児童の年齢が3歳未満の児童(注釈2)であり、以下の1~5のすべてに該当する方が補助対象となります。
1.三田市内に住んでいる(住民登録している)こと
2.補助対象月の初日現在において、市内の認可保育所・認定こども園・小規模保育の入所待ちをしていること
(入所可能となり入所内定が出た場合で、その内定を辞退された場合は、それ以降の期間は補助金の支給対象外となります)
3.補助対象月の初日に当該施設に在籍していること
4.利用施設と月160時間以上の月極契約をしていること
5.利用施設の保育料及び市税を滞納していないこと
(注釈1)市内市外は問いませんが、企業や病院の職員向け等、利用者を限定している施設は対象外となります。
(注釈2)児童の年齢が令和5年3月31日現在において3歳未満の児童。補助金額などについて
補助対象経費
対象施設へ納付している保育料(利用料)のみが対象となります。
(給食費やおやつ代、延長保育料等、その他諸費用については補助対象外)
(注意)認可外保育施設で給食費・おやつ代が保育料に含まれている場合は、別途、保育料相当額を設定し、補助金額を算定しますので申請時にご確認ください。補助金額と算定方法
補助金は月額により算定し、保護者が負担した対象経費と補助対象児童が認可保育所・認定こども園・小規模保育に入所した場合の保育料(月額相当額)との差額とします。(月額最大60,000円)(1,000円未満は切り捨て)
認可保育所・認定こども園・小規模保育に入所した場合の保育料については、入所申請時にご提出いただいた書類等をもとに算定します。詳しくは三田市役所保育振興課までお問い合わせください。
また、補助金額算定や補助金交付申請額が不明な場合は、下記までお問い合わせください。認可外保育施設利用者補助事業に関するお問い合わせ
子ども・未来部 子育て応援室 保育振興課
電話番号:079-559-5073