身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児の補聴器購入費用を助成
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軽・中度難聴児補聴器購入費等助成制度
身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児の補聴器購入費用等を一部助成する制度です。申請は補聴器を購入する前にする必要があります。必ず購入前に下記担当窓口までご相談ください。
申請・問合せ先
社会福祉課(福祉事務所)
電話:22-3111 ファックス:22-6037対象者
次のすべてに該当する方が対象となります。
・対象児童の保護者が西脇市内に住所を有すること。
・対象児童の年齢が0歳から18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあること。
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満、または片耳の聴力レベルが70デシベル以上で他方の耳の聴力レベルが70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
・世帯の市民税(所得割)の合計が、23万5千円未満であること。
・補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること。必要書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。
・申請書
・医師の意見書(指定自立支援医療機関の医師が作成したもの)
・補聴器の見積書
申請書・意見書はダウンロードできます。注意事項
次の方は助成の対象となりませんので、ご注意ください。
・労働者災害補償保険法その他の法令規定に基づき、補聴器の給付等が受けられる場合
・本助成の交付決定を受けてから耐用年数を経過していない場合
・制度案内 (PDFファイル: 196.1KB)